来年4月1日施行のパートタイム労働法について
いつもお世話になります。
来年4月1日施行のパートタイム労働法に関連して質問させて頂きます。改正の要点を確認してみたのですが、『通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者の差別的待遇を禁止する』というものがありました。当社では給与が時間給でも、労働時間数が正社員と全く変わらず、仕事内容や責任も変わらない従業員が何人かおります。契約は1年毎に更新していますが、実質的に無期契約同然です。こういった勤務をしている従業員は、賞与無し、退職金無しということを採用時に契約書で了承の上、勤務しております(1年~2年ほど勤続の後、正社員待遇になる人が多いですが、3年以上この状態の人もいます)。改正パートタイム労働法施行後は、これらが全て禁止され、正社員と同じ取扱いを義務付けられるということでしょうか。もしこれに対応できず法違反となった場合の罰則はどのようなものになるのでしょうか。また全くなかった賞与を正社員と別基準で少額でも支給するという対応では不十分でしょうか。たくさん書いてしまいましたが、何卒ご指導お願いいたします。
投稿日:2007/11/14 21:00 ID:QA-0010436
- *****さん
- 兵庫県/その他業種(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「通常の労働者と同視すべき」の中には周知の通り「人材活用の仕組みが全雇用期間を通じて同じ」という条件もございます。
これは、「パート労働者の職務が正社員と同一になってから、雇用関係が終了するまでの間の人事異動の有無や範囲が事業所の慣行などから判断して同一と見込まれる場合」ということですから、文面からでは分かりませんが該当しない可能性があるものといえます。
仮に異動の扱いも通常の正社員と全く同じであれば、更に内容をよく見る必要はありますが、実質上正社員と同様の扱いをせざるを得ない可能性が高くなり、その場合には賞与も同じ基準で支給せざるを得ないといえるでしょう。
仮にそうであった場合には、パート労働法の内容に関わらず、当初から正規雇用とされるのが妥当といえます。
「1,2年様子を見て‥」ということであれば、その期間は異動をなくし、更新も評価に基き厳格に行い現実に評価の低い者は更新しない等、正社員との違いを明らかにすべきです。
尚、こうした取り扱い(第8条)に対する罰則につきましては、現状設けられてはいません。
投稿日:2007/11/15 01:11 ID:QA-0010441
相談者より
ありがとうございました。ご相談の件の時間給従業員はグループ会社への異動、転勤もあり、異動の取扱いは正社員と全く同じです。また正社員の退職により欠員が出たとき、正社員として契約変更する場合もあります。ご指導にあるように、この時間給従業員の身分は1年ないし2年様子を見るためのものであり、評価が低ければ更新しないといった、正社員とは違うルールで明確に区別すれば、とりあえずは法改正に対応できるでしょうか。宜しくお願いいたします。
投稿日:2007/11/15 09:28 ID:QA-0034187大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えします
ご返事頂き有難うございます。
改正パートタイム労働法については、「通常の労働者と同視すべき」という点が法律上でも漠然としており実際の解釈は専門家でも難しい所です。
法施行後、その解釈を巡り混乱が起こらないか懸念しているのが正直な感想です。
ご質問の件ですが、私共は文面のように自動更新しない旨を明言していれば問題ないと考えています。
但し、現実に更新しない者が一人も出なかった場合等では、トラブルが生じた場合実際の法解釈でどのように判断されるかは確定できないといえるでしょう。
そういった件もふまえ、出来れば念の為契約更新以外でも異動を制限する等、極力正社員と違う部分を少しでも付け加える方が正規雇用とパートの違いを明確にし従業員を納得させる上でも重要というのが私共の見解になります。
投稿日:2007/11/15 11:31 ID:QA-0010448
相談者より
よくわかりました。いつも丁寧なご回答を頂きまして感謝いたします。ありがとうございました。
投稿日:2007/11/15 11:39 ID:QA-0034189大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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