就業規則に無い残業規定
就業規則に残業について規定されていませんが、その場合、残業をさせた場合は労働基準法に従って残業手当を支払えば問題ないでしょうか? それとも、残業をさせること自体違法になるでしょうか?
投稿日:2021/06/06 12:04 ID:QA-0104189
- トッシー82さん
- 東京都/半導体・電子・電気部品
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労基法上は、残業の有無について、36協定を結んだ上で、個別契約書に記載があれば、残業をさせても、違法とはなりません。
ただし、労働契約法上、就業規則にも明確に規定しておくことをおすすめします。
投稿日:2021/06/07 11:25 ID:QA-0104208
相談者より
就業規則への記載に関しては、必ずしも必須ではないが、労働契約上は記載しておいた方が良いという事を理解いたしました。
投稿日:2021/06/07 11:55 ID:QA-0104215大変参考になった
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
一日の残業時間は労働基準法
▼労働者に時間外・休日労働をさせる場合には、事業場の過半数の労働者で組織している労働組合(無い場合は労働者の過半数代表)と36協定を締結する必要があります。
▼また、36協定は労働基準監督署に届け出なければなりません。36協定を締結したからと言って、無制限に残業させられるわけではありません。残業時間には「時間外労働の限度に関する基準」が定められており、この基準により例えば1か月45時間、1年360時間などの限度が示されています。
▼もう少し詳しく知りたければ、次の厚労省サイトが良いでしょう。
⇒ https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000123090.pdf
投稿日:2021/06/07 11:08 ID:QA-0104207
相談者より
ご回答ありがとうございます。
36協定は提出しておりますが、まずはこれが無いと違法になるという事で承知いたしました。
投稿日:2021/06/07 11:52 ID:QA-0104214参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご相談ください。
人事・労務のプロフェッショナルが親切・丁寧にお答えします。
関連する書式・テンプレート
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。
フレックスタイム制就業規則
フレックスタイム制における就業規則の例です。コアタイムあり・なしの二例をそろえています。
勤務間インターバルの規定例
勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。
代休の就業規則
代休制度を就業規則に記載するときの追記案です。
関連する資料
【弁護士・元監督官監修/労働法務Q&A】カテゴリ:残業代対応
残業代をめぐる法的課題への実務対応(Q&A)
【社労士監修】就業規則とは?記載内容や作成の流れ、必要な場面をわかりやすく解説
企業に当たり前に存在する就業規則。そもそも何のために作られているのか?どんな内容が
記載されているのか。作成の流れや注意事項を社会保険労務士がわかりやすく解説します。
【厚生労働省作成資料】就業規則(出向規程)の参考例
厚生労働省にて作成した就業規則(出向規程)の参考例となります。
【従業員からの相談事例③】認知症の親を介護中でも残業・出張ってできる?
なかなか周囲に相談出来ないまま、無理をして仕事を続けている社員もいるかもしれません。そうした問題を抱える社員の立場を理解し、適切なアドバイスが出来るようにしておくことで、貴重な人材を失うリスクを減らすことができます。