アルバイトの試用期間について
いつも参考にさせていただいております。
当社ではアルバイトや有期雇用の社員を多く採用しております。雇い入れ通知書に記載している雇用期間は年度末(3月末)までとしていて、単年度契約です。
最近一部の部署において、「能力や意欲が非常に低いため辞めさせたい」という相談が寄せられています。採用した以上は教育と指導は義務であるため、そんなに簡単に退職させられるものではない、と所属には指導をしていますが、所属から、それなら試用期間的に3カ月様子を見て、本当に伸びしろがないならそこで契約終了(解雇)とさせたいと言われています。
年度末までの雇用契約を締結していて、そのうえで3カ月試用期間としたとしても、よほどの理由の積み上げがない限り、試用期間をもって解雇とするのは難しいと理解しています。
それでは、募集の段階で、募集要項等に、例えば「雇用期間3カ月。勤務成績等により3月末まで延長更新可能」というように記載をして応募し、当初から3カ月の短期的な雇用契約として、勤務成績と本人の意向によっては延長可能とすることは問題にはならないでしょうか。
投稿日:2021/06/03 12:56 ID:QA-0104114
- 花子さん
- 神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
問題ありませんが、
応募が減少する可能性があります。
投稿日:2021/06/03 18:11 ID:QA-0104127
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考になりました。
投稿日:2021/06/18 12:50 ID:QA-0104752大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
勤務成績が悪ければ躊躇せず打切りを
▼「3カ月の使用期間」は、「延長更新可能」と楽観的表現となっていますが「雇用打切り」と裏腹の条件です。
▼評定者は誰か分かりませんが、勤務成績が悪ければ、悩むことなく、雇用打切すればよいので、これが、試用期間の意味というものです。
投稿日:2021/06/03 19:54 ID:QA-0104130
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2021/06/18 12:51 ID:QA-0104753大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
問題にはなりません。
どんな形で従業員を募集するかは、あくまで企業の裁量です。
問題は、おっしゃるような募集要項で優秀な人材が応募してくるかどうかですね。
投稿日:2021/06/04 08:41 ID:QA-0104139
プロフェッショナルからの回答
判断
労働者に不利な条件であり、募集として望ましくないとかつて聞きましたが、法的には可能だと思います。
そこまでして働きたいかどうかは、労働需給関係により判断されるでしょう。
投稿日:2021/06/04 08:44 ID:QA-0104140
相談者より
ありがとうございました。
募集が減る気もしますが、検討します。
投稿日:2021/06/18 12:52 ID:QA-0104755大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、試用期間と雇用契約期間は全く異なるものになります。
つまり、前者は期間終了後も雇用する義務が生じますが、後者については原則そうした義務は直ちには発生しません。
従いまして、文面で示されたような措置につきましても、当初はあくまで3カ月の雇用契約期間ですので、勤務成績に鑑み3か月で雇用終了される事になっても差し支えはないものといえます。
投稿日:2021/06/05 17:54 ID:QA-0104181
相談者より
ありがとうございました。参考になりました。
投稿日:2021/06/18 12:52 ID:QA-0104754大変参考になった
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