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業務請負契約が許されるか

お世話になっております。

偽装請負にならない契約に見直しをしたいと考えております。

対象者は個人事業主で、5年以上に亘り業務請負契約を継続し現在に至っております。
業務内容は、当社の製造工程で使用する冶工具の設計で、製作する冶工具の仕様について技術的問題の意見交換を行いますが、知識・技能・経験を生かし自らの判断に委ねた業務処理です。就業は、当社の構内で当社の器材を使用しております。
 納税に関しては、自ら青色申告を行っております。
この度、雇用契約を持ちかけましたが、本人は、従来どおりの業務委託契約を希望しております。

このような個人事業主との業務委託契約は、法律違反にならないでしょうか?

投稿日:2007/11/12 12:31 ID:QA-0010404

*****さん
神奈川県/その他メーカー(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

業務請負契約の要件について

■請負事業であるための具体的な判断基準は、厚労省の「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準具体的判断基準(昭和61年4月17日労働省告示第37号)」で公開されています。
■名前と同様、告示も長たらしいので、以下要点のみ掲示致します。
1.労務管理上の独立性
① 労務管理→作業現場では,請負企業の責任者が作業現場での人数,配置,変更などを指示し,スケジュールを作成・調整し,請負企業は仕様書等に基づき,自らの判断で業務を処理していくこと
② 労働時間管理→請負企業が自社の労働者の就業時間,休息時間を把握し,残業や休日出勤を指示する,あるいは欠勤等の勤怠管理を行うこと
③ 秩序の維持,確保,人事管理→請負企業は,自ら業務遂行上の規則を制定・指示し、労働基準法,労働者災害補償保険法,雇用保険法,健康保険法等の諸法規を遵守すること
2.事業経営上の独立性
① 経理→請負企業が自ら資金調達を行っていること
② 法律→請負企業が法律上の義務を負担していること
③ 業務→契約書等に完成すべき仕事の内容(システム仕様等)が明記されており、機材・設備などを自ら調達するか,もしくは注文者からそれらの機材・設備を有償で調達して業務を実行していること
■ご説明では、事業経営上の独立性の観点から、「当社の構内」で「当社の器材を使用」の2点が要注意です。
① 御社の構内で作業して貰うのは構わないのですが作業場についての賃貸借契約と請負先の作業場の範囲が認識できる表示が必要です。
② 器材を使用についても有償での賃貸が要件になりますので、具体的に立証できるよう、やはり賃貸借契約の締結が必要です。
■ご説明の範囲では、上記2点が満たされれば、法的には問題はないと思います。
(参考:厚労省告示→http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/manual/dl/19.pdf)

投稿日:2007/11/13 09:49 ID:QA-0010410

相談者より

 

投稿日:2007/11/13 09:49 ID:QA-0034172大変参考になった

回答が参考になった 0

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