業務先における労働災害について
総務部の社員が、清掃を担当する事業所の人員不足により、月20日勤務のうち
5日間を清掃事業所にて勤務することになりました。特に、事業所への発令行為は考えておりません。数ヶ月は清掃事業所で勤務を予定しています。
そこで、当該社員が清掃作業中に事故を起こして負傷した場合は「労働災害」が適用になると思いますが、この場合は、総務部の社員が「清掃事業所において労働災害が発生」ということでよろしいでしょうか。事業所への発令はありませんが、当該社員には事業所で勤務することは伝え了解を得ていますので問題はないかと思われますが、問題があればご意見を頂きたいと思います。また、通勤災害についても、総務部と清掃事業所は勤務地が異なりますので、清掃事業所への通勤時における「通勤災害」においても同様の趣旨で質問いたします。
投稿日:2021/05/26 15:48 ID:QA-0103882
- のり太さん
- 埼玉県/不動産(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
月20日のうち、5日は清掃事業所とあらかじめ決められておりますので、
業務災害は、清掃事業所において、また通勤災害も認められます。
投稿日:2021/05/26 18:01 ID:QA-0103886
相談者より
ご回答ありがとうございました。
そのように対応させて頂きます。
投稿日:2021/05/27 08:52 ID:QA-0103891大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労災事故については所属部署ではなく実際の勤務地における取り扱いになりますので、ご認識の通りで差し支えございません。
通勤災害に関しましても同様になりますし、場所が何処であっても、業務の遂行や通勤の実態があれば労災の適用がなされます。
投稿日:2021/05/27 18:05 ID:QA-0103924
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2021/06/17 15:41 ID:QA-0104722大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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