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休日出勤の手当について

休日出勤についてご質問です。

弊社では、土日祝日が休日となっています。
現在、時間外労働、深夜労働、休日労働は割増賃金として支給されているのですが、業務上土日祝日に出勤する従業員が多いため、土日祝日出勤に対しては「休日手当」として割増賃金とは別途で支給をしたいと考えております。
固定残業手当(30時間分)の計算の際、土日祝日の出勤も「残業」として計算されてしまうためです。

日曜は法定休日ですので、給与規定で「休日出勤は割増賃金に含めない」「休日出勤手当として別途支給する」とすれば解決する と考えておりますが間違い無いでしょうか?

また、土曜と祝日について一般的には時間外労働の一部ですが、「休日手当」に該当するものとして規定しても問題ないでしょうか?

それぞれお答えいただけますと幸いです。また、それぞれ問題がない場合、給与規定に記載する際に気をつけるべきことなどございましたら、伺いたいです。

何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/05/23 18:58 ID:QA-0103773

KKKKKさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「休日出勤は割増賃金に含めない」等といった法令に反すると受け止められるような規定文言については避ける必要がございます。

但し、「休日出勤は固定残業代に含めない」といった規定の仕方であれば、固定残業代自体は会社が任意に定める手当ですので、当該休日出勤に関わる最低必要な賃金額を別途支給で確保出来ている限り差し支えはございません。

投稿日:2021/05/24 17:50 ID:QA-0103792

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まずは、固定残業手当の30時間分の定義を明確にしてください。

固定残業30h分には、所定休日、法定休日労働分は含まないということを明確に規定してください。

そして、所定休日労働、法定休日労働については、休日勤務手当として、別途○○%支給するとしておけば、問題はありません。

投稿日:2021/05/24 18:17 ID:QA-0103798

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

表現

固定残業であっても休日出勤を含めないことは可能ですが、ご提示の表現は不十分です。
>「休日出勤は割増賃金に含めない」「休日出勤手当として別途支給する」
だけでなく、「固定残業手当(30時間分)煮含めないこと」「休日勤務分は別途実働時間分を支給すること」など、誤解を招く予知のないような表記をして下さい。

投稿日:2021/05/24 23:17 ID:QA-0103812

回答が参考になった 0

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懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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副業を許可制で認める場合に必要な規定例です。就業規則などに盛り込みお使いください。

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