休職明けの有給消化
いつも参考にさせていただいています。
3月29日~傷病のため休職している職員(勤続5年未満)がいます。
診断書が何回か提出され、最終が5月20日まで加療を要する・・・診断書が提出されました。(3/29~5/20まで休職)
当社は勤続5年未満の職員の休職期間は3ケ月となっており、休職発令日~3ケ月後に自然退職となる旨を先日通達いたしました。
幸い、5月21日から復職可能とのことで連絡がありましたが、本人より21日は金曜日なので有給消化し来週の月曜日より復職したいと連絡がありました。
そこで質問なのですが復職しすぐに、また同じ疾病で傷病のため休職した場合この5/21の1日分の有給消化は勤務とみなし自然退職日が1日ずれるという解釈でよろしいでしょうか?
3/29~5/20 傷病により欠勤
3/29 休職発令(診断書の提出があったため)
6/26 休職発令日から3ケ月後 自然退職日
ご教授のほど、よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/05/19 16:44 ID:QA-0103667
- S総務さん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年休消化であっても休業とは異なりますので勤務された事と同じ扱いになります。
しかしながら、その結果休職期間が一旦終了となりますので、前後の休職期間を通算出来るか否かがポイントになります。
御社就業規則におきまして通算の定めがあれば1日プラス後の自然退職が可能ですが、そうした定めが無ければ新たに休職期間をゼロからカウントしなければなりませんので注意が必要です。
投稿日:2021/05/20 10:16 ID:QA-0103696
相談者より
コメントありがとうございました。
就業規則には「同一事由による休職の中断期間が6ヵ月未満の場合は前後の休職期間を通算し連続しているものとみなす」とあります。
よって、もし再度、休職依頼があれば通算しても良いという解釈でよろしいでしょうか?
投稿日:2021/05/21 09:49 ID:QA-0103725大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
文字通り解釈すれば、有給でも復帰したことになるため、カウントがリセットされると考えられます。しかしそのような脱法的措置は避けたいところですし、そもそも金曜から出勤できない状況なら、出勤にカウントされないような復帰スケジュールにするか、復帰を認める前の復職検討委員会がしっかり聞き取り調査をするなど、完全に復職可能かをまずは確かめてはいかがでしょうか。復職可否決定は医師ではなく、貴社が決めるものです。
投稿日:2021/05/20 11:59 ID:QA-0103708
相談者より
コメントありがとうございます。
当社には、復職検討委員会となるものが無く管理者が職員により復職可能の診断書を提出すればその診断書の日付に沿って復職させておりました。
また復職可否決定は、医師(診断書)>会社との考えでした。早急に上司に相談したく思います。
投稿日:2021/05/21 09:55 ID:QA-0103726大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
5/21は、休職日ではなく、出勤日扱いとなりますので、休職期間3ヶ月には含めません。
よって、前後通算する規定になっている場合には、金、土、日(土日休日であれば)の3日ずれるということになります。
復職後に、再発した場合の休職期間の扱いについては、会社により異なりますので、休職規定を確認して下さい。
投稿日:2021/05/20 14:31 ID:QA-0103709
相談者より
コメントありがとうございました。
就業規則には「同一事由による休職の中断期間が6ヵ月未満の場合は前後の休職期間を通算し連続しているものとみなす」とあります。
土日の公休の事は失念しておりました。
また、就業規則に「復職後6ヵ月以内に同一ないし類似の事由により欠勤、通常の労務提供ができない状況に至った場合は復職を取り消し直ちに休職させる」とありますので注意して対応していきたいと思います。
投稿日:2021/05/21 10:05 ID:QA-0103727大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
通算規定がございますので、ご認識の通りになります。
投稿日:2021/05/21 10:05 ID:QA-0103728
相談者より
コメントありがとうございました。
承知いたしました。規定に沿ってすすめていきたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2021/05/21 14:34 ID:QA-0103746大変参考になった
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