無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

休職明けの有給消化

いつも参考にさせていただいています。

3月29日~傷病のため休職している職員(勤続5年未満)がいます。
診断書が何回か提出され、最終が5月20日まで加療を要する・・・診断書が提出されました。(3/29~5/20まで休職)
当社は勤続5年未満の職員の休職期間は3ケ月となっており、休職発令日~3ケ月後に自然退職となる旨を先日通達いたしました。

幸い、5月21日から復職可能とのことで連絡がありましたが、本人より21日は金曜日なので有給消化し来週の月曜日より復職したいと連絡がありました。

そこで質問なのですが復職しすぐに、また同じ疾病で傷病のため休職した場合この5/21の1日分の有給消化は勤務とみなし自然退職日が1日ずれるという解釈でよろしいでしょうか?

3/29~5/20 傷病により欠勤
3/29 休職発令(診断書の提出があったため)
6/26 休職発令日から3ケ月後 自然退職日

ご教授のほど、よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/05/19 16:44 ID:QA-0103667

S総務さん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年休消化であっても休業とは異なりますので勤務された事と同じ扱いになります。

しかしながら、その結果休職期間が一旦終了となりますので、前後の休職期間を通算出来るか否かがポイントになります。

御社就業規則におきまして通算の定めがあれば1日プラス後の自然退職が可能ですが、そうした定めが無ければ新たに休職期間をゼロからカウントしなければなりませんので注意が必要です。

投稿日:2021/05/20 10:16 ID:QA-0103696

相談者より

コメントありがとうございました。
就業規則には「同一事由による休職の中断期間が6ヵ月未満の場合は前後の休職期間を通算し連続しているものとみなす」とあります。
よって、もし再度、休職依頼があれば通算しても良いという解釈でよろしいでしょうか?

投稿日:2021/05/21 09:49 ID:QA-0103725大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

文字通り解釈すれば、有給でも復帰したことになるため、カウントがリセットされると考えられます。しかしそのような脱法的措置は避けたいところですし、そもそも金曜から出勤できない状況なら、出勤にカウントされないような復帰スケジュールにするか、復帰を認める前の復職検討委員会がしっかり聞き取り調査をするなど、完全に復職可能かをまずは確かめてはいかがでしょうか。復職可否決定は医師ではなく、貴社が決めるものです。

投稿日:2021/05/20 11:59 ID:QA-0103708

相談者より

コメントありがとうございます。
当社には、復職検討委員会となるものが無く管理者が職員により復職可能の診断書を提出すればその診断書の日付に沿って復職させておりました。
また復職可否決定は、医師(診断書)>会社との考えでした。早急に上司に相談したく思います。

投稿日:2021/05/21 09:55 ID:QA-0103726大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

5/21は、休職日ではなく、出勤日扱いとなりますので、休職期間3ヶ月には含めません。
よって、前後通算する規定になっている場合には、金、土、日(土日休日であれば)の3日ずれるということになります。

復職後に、再発した場合の休職期間の扱いについては、会社により異なりますので、休職規定を確認して下さい。

投稿日:2021/05/20 14:31 ID:QA-0103709

相談者より

コメントありがとうございました。
就業規則には「同一事由による休職の中断期間が6ヵ月未満の場合は前後の休職期間を通算し連続しているものとみなす」とあります。
土日の公休の事は失念しておりました。
また、就業規則に「復職後6ヵ月以内に同一ないし類似の事由により欠勤、通常の労務提供ができない状況に至った場合は復職を取り消し直ちに休職させる」とありますので注意して対応していきたいと思います。

投稿日:2021/05/21 10:05 ID:QA-0103727大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

通算規定がございますので、ご認識の通りになります。

投稿日:2021/05/21 10:05 ID:QA-0103728

相談者より

コメントありがとうございました。
承知いたしました。規定に沿ってすすめていきたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2021/05/21 14:34 ID:QA-0103746大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
復職申請書

復職申請書のテンプレートです。
傷病による休職を経ての復職の場合は、復職申請書と医師の診断書をもとに復職可否を判断します。また時期の明確化、記録のために復職許可証を発行するとよいでしょう。

ダウンロード
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ