本社在籍・支社出勤の社員の労災保険について
いつも参考にさせていただいております。
労災保険について相談させてください。
弊社は関東に本社があり、関西方面に支社があるのですが、
業種が違うため、労働保険番号は別々で取得しております。
この度、関西の支社近辺出身の社員(単身赴任で本社在籍)が、
関西にある自宅に戻りたいので本社籍のまま、
支社を間借りという形で支社に出勤したいとの話がありました。
(単身赴任を解消しますが、仕事場所だけ変更し、本社の業務を行う)
その場合、労災保険は今まで通り本社適用でも問題ないのでしょうか。
支社勤務中に労災があった場合は、
支社管轄の労基署に届出するようになると思うので、
支社の労災保険となるのでしょうか。
ご教示の程よろしくお願い致します。
投稿日:2021/05/12 13:14 ID:QA-0103464
- rico12さん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
本社在籍の社員が、支社に出張中に労災があった場合には、
支社ではなく、本社管轄の労基署に届出ます。
支社管轄の労基署に届出るのは、支社在籍の社員についてのみということになります。
投稿日:2021/05/12 16:51 ID:QA-0103471
相談者より
回答いただきましてありがとうございます。
出張扱いではなく、本社で就業管理を行うが、
勤務地は支社という形なのですが、
本社の労災保険の管轄でよろしいのでしょうか。
投稿日:2021/05/12 17:36 ID:QA-0103474大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、勤務場所が支社であっても、本社の指揮命令を受けており本社の業務に従事しているという事でしたら、雇用関係が成立する出向ではなく単なる出張に当たるものといえますので、本社での労災適用となります。
これに対し、勤務場所が支社というだけでなく、支社の指揮命令を受けて業務を遂行するという状況でしたら、いわゆる出向に当たり支社との間でも雇用関係が成立しますので、支社で労災申請される事が求められます。
投稿日:2021/05/12 20:34 ID:QA-0103482
相談者より
ご回答頂きましてありがとうございました。
内容よく理解致しました。
投稿日:2021/05/13 09:22 ID:QA-0103489大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
人事管理
あくまで管理は本社が行い、単なる就業値が支社であるなら出張であって、社保も本社で手続きとなるでしょう。実態からしても支社はただの業務場所であって、雇用者とはならないと思います。
投稿日:2021/05/13 09:55 ID:QA-0103493
相談者より
ご回答いただきましてありがとうございました。
大変参考になりました。
出張扱いということは、出張手当の支払いが必要になるのでしょうか。
投稿日:2021/05/13 10:22 ID:QA-0103494大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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