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委任型執行役員就任時の退職金について

当社では委任型執行役員の導入を決めており、就任時に雇用契約から委任契約に変更するため、雇用期間中に積み立てた退職金を清算支給する予定ですが、退職所得として取り扱われない可能性があると指摘されました。
所得税基本通達30-2の2」に基づいていれば問題ないとの見解を聞いていますが、世に委任型の執行役員は数多く存在すると想定しており、退職金を退職所得として認める取り扱いについては一般化しているかと思っていました。その理解に誤りはあるでしょうか。
また退職所得として認めるための具体的な取り扱いや、認められなかった場合の対応などについてもご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2021/04/19 07:41 ID:QA-0102839

よこべさん
大阪府/機械(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「所得税基本通達30-2の2」でも示されていますように、雇用契約を終了し委任契約としての執行役員に就任される際に支払われるという事であれば、退職所得としまして認められるものといえます。

文面内容を拝見する限り、御社の場合も特に問題はないものと思われますが、仮に何らかの疑義が生じているという事でしたら、詳細につきましては専門家である税理士にご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2021/04/19 09:51 ID:QA-0102848

相談者より

回答いただき有難うございました。
税理士に相談するようにいたします。

投稿日:2021/05/04 07:46 ID:QA-0103238参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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