事業場外勤務について
いつも利用させていただいてます。
さて、就業規則に「事業場外、出張勤務」について記載する場合、「所定労働時間の全部または一部につき、事業場外または出張で勤務する場合において、勤務時間が算定しがたいときは所定労働時間を勤務したものとみなす」という記載をする場合は、労使協定を定め労基署へ提出しなければならないのですか(法定労働時間を越えたときのみ)。
また、その労使協定は、36協定とは別個の労使協定なのですか。
ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2007/10/28 22:40 ID:QA-0010245
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
届出必要、協定は別個
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
事業場外みなし労働制については、労働基準法第38条の2に明記されている通り、協定を監督署に届けなければなりません。
もちろん、本件協定と36条協定とは別のものとなります。
ご参考まで。
投稿日:2007/10/29 07:31 ID:QA-0010248
相談者より
投稿日:2007/10/29 07:31 ID:QA-0034108参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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