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事業場外勤務について

いつも利用させていただいてます。
さて、就業規則に「事業場外、出張勤務」について記載する場合、「所定労働時間の全部または一部につき、事業場外または出張で勤務する場合において、勤務時間が算定しがたいときは所定労働時間を勤務したものとみなす」という記載をする場合は、労使協定を定め労基署へ提出しなければならないのですか(法定労働時間を越えたときのみ)。
また、その労使協定は、36協定とは別個の労使協定なのですか。
ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2007/10/28 22:40 ID:QA-0010245

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

届出必要、協定は別個

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

事業場外みなし労働制については、労働基準法第38条の2に明記されている通り、協定を監督署に届けなければなりません。
もちろん、本件協定と36条協定とは別のものとなります。

ご参考まで。

投稿日:2007/10/29 07:31 ID:QA-0010248

相談者より

 

投稿日:2007/10/29 07:31 ID:QA-0034108参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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