有休休暇中における社内での自己啓発トレーニング
いつもお世話になっております。
下記の行動につき、当方の判断が正しいか否かをジャッジしていただきたく、お願いいたします。
当社は製造業であり、一部の部門ではワークロードの一時的な低下から有給休暇を取得する社員が現在複数おります。
そのような中、有給休暇を申請した社員から、「自身の溶接技術向上のために、有休休暇取得中に会社に来て、自己トレーニング等をさせてもらえないか?」
という質問を受けています。
当方として以下の観点から、双方が合意したうえで、通常の勤務として扱うべきだと思いますが、もし問題があればご指摘いただけると幸いです。
1)自己開発であるとしても、会社のリソースを使い、また業務に関連するトレーニングとなるので、労働性がある
2)有給休暇とは労働が免除されている状態である必要があるが、上記の観点ではその趣旨から外れている
3)もし、ケガや事故が発生した場合、事業所内での発生となるため労働災害となる
4)このケースでケガや事故が発生した場合、会社が黙認していたという言い訳は認められない
したがって、“溶接の技術向上のためのトレーニング等”など、いくら社員からの一方的な要望であっても、会社の設備や資源を使うような場合は
業務に直結するトレーニングとしての位置づけとなり、有休休暇ではなく、通常の業務として扱うのが妥当と思います。
適切な判断やアドバイスがありましたら、ぜひお願いいたします。
投稿日:2021/04/06 15:19 ID:QA-0102419
- M.Iさん
- 新潟県/機械(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおり、
「自身の溶接技術向上のために、有休休暇取得中に会社に来て、自己トレーニング」ということが、本当に本人が希望しているのかも含めて、客観的にも非常に曖昧であり、
会社として、必要と認めるのであれば、労働時間内に行うべきでしょう。
労災、未払い賃金等あとあとトラブルとなるリスクが高いといえます。
投稿日:2021/04/06 19:23 ID:QA-0102435
相談者より
この度も迅速なアドバイスをいただきありがとうございました。
プライベートと業務の境界線が客観的にも非常に曖昧であることは同意いたします。
リスクの観点からも通常の業務として扱うか、
有休休暇として労働から解放するかを当該の上司と社員とで相談します。
投稿日:2021/04/07 09:23 ID:QA-0102457大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面を拝見する限りですと、ご認識の通りになるものといえます。
自己のトレーニングといっても直接業務に関わる技術向上を目的とするものですし、また高度な作業を伴う事から事故の発生リスクも十分に考えられうるものといえるでしょう。つまり、通常の自己啓発活動とは全く異なる性質になるものといえます。
加えまして、年次有給休暇の主旨(労働からの解放)にも反しかねない内容ともいえますので、安易に認められるべきではないものといえるでしょう。どうしてもトレーニングをされたいという事であれば、職場以外での訓練施設等を紹介される事で対応すべきと考えます。
投稿日:2021/04/06 20:44 ID:QA-0102440
相談者より
この度も迅速なアドバイスをいただきありがとうございました。
やはり通常の自己啓発活動とは全く異なる性質であることは同じ認識です。
職場以外での訓練施設等を紹介することも含めて、当該の社員と上司とで相談します。
投稿日:2021/04/07 09:26 ID:QA-0102459大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
ご提示の通りの懸念は、会社を使って自己研鑽させる以上リスクが大きく、避けるべきでしょう。
業務上必要なトレーニングであれば、教育の一環として業務として取り組むのが一番問題ないと思います。
投稿日:2021/04/06 21:45 ID:QA-0102445
相談者より
迅速なアドバイスをいただきありがとうございました。
アドバイスのとおり、業務上必要なトレーニングであると思いますので教育の一環として業務として取り組めるか否かを当該社員の上司と相談します。
投稿日:2021/04/07 09:28 ID:QA-0102460大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
おっしゃるとおり、双方が合意すれば、通常の業務ということになります。
労働者自身の溶接技術向上のために、有休休暇取得中に会社に来て、自己トレーニング等を行なうことに対し、双方の合意があれば通常の勤務として扱うことは可能ですが、ただし、その日は有給休暇を与えたことにはならず、別の日に有給休暇を与えなければなりません。
たとえそのトレーニングの時間が1日のうち一部であっても、1日(暦日)単位で有給休暇を与える必要がありますので、留意しておかれたらいいでしょう。
投稿日:2021/04/07 08:42 ID:QA-0102448
相談者より
この度も迅速なアドバイスをいただきありがとうございました。
アドバイスのとおり、会社側と労働者側の合意があれば通常の勤務として扱うことは可能だと認識しております。
よって、教育の一環として業務として取り組めるか否かを当該社員の上司と相談します。
投稿日:2021/04/07 09:30 ID:QA-0102461大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
休日と休暇 休日と休暇の定義(違い)を詳しく... [2007/04/09]
-
特別休暇の申請について 追記 特別休暇についてですが、就業規則... [2019/10/31]
-
産前休暇について 従業員より、産前休暇中に有休休暇... [2020/01/10]
-
有休休暇について [2006/03/24]
-
半日の有休扱いについて 有休をつける時に半日公休、半日有... [2023/11/28]
-
忌引休暇の扱い 当社では、従業員本人が喪主の場合... [2008/01/11]
-
半日単位有休の賃金について 半日単位の年次有給休暇の賃金につ... [2018/04/27]
-
管理職の有給休暇発生について 管理職が、疾病等の理由で有休を使... [2024/06/18]
-
赴任休暇と年次有給休暇 当社では夏季一斉休暇を労使協定で... [2011/07/22]
-
裁判員制度と休暇 休暇中の賃金は、無給でよいか [2008/09/16]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。