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休養室の設置について

新しく設ける事業所に80名程度(パートを含む)が勤務する想定をしております。
休養室について、労働安全衛生規則618条より「事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない」とありますが、以下について伺いたいです。

①休養室は個室(常設)として設けなければならないのでしょうか。それとも、会議室や休憩室の中にカーテンやパーテーションなどの簡易的な間仕切りがあればいいのでしょうか(折り畳みベッドか布団用意する)。
スペースがあまりないため急病人が発生した場合には簡易的に間仕切りをして対応できればと考えています。

②男性用と女性用に区別して設けなければならないとありますが、こちらについても、個室として分けて設けなければならないのでしょうか。それとも、カーテンやパーテーションなどの簡易的な間仕切りで問題ないのでしょうか。

③シフト勤務なので、同時に出社することはなく、30名程度が交代で仕事をするのですが、「常時」とは、現場で稼働している人数(30人)、または、在籍している人数(80人)のどちらになるでしょうか。稼働している人数であれば50人未満なので不要?

④休養室を設けていない場合、罰則等はあるのでしょうか。

ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/03/30 08:38 ID:QA-0102233

ABABSHさん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①に関しましては、個室の設定までは義務付けられておりませんので、仕切り等での対応も可能といえます。

②に関しましても同様ですが、事柄の性質上安易に覗かれたり出来ないようにされておかれる事が必要といえるでしょう。

③に関しましては、出勤者数ではなく在籍者数でカウントされますので注意が必要です。

④に関しましては、直接の罰則規定はございませんが、法令違反である事に変わりはないので、法的義務に反して設置しないという選択をする余地はございません。

投稿日:2021/03/30 19:09 ID:QA-0102259

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/03/31 11:53 ID:QA-0102283大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①休養室は設置義務があり、必要時に即時使用できる必要があります。急病人対応できる設備であれば該当するでしょう。
②同時に休養が必要な事態が発生した際、分けられる必要があります。完全密閉ではなくともしっかりスペースが分けられ、プライバシーが守れるような大きなパーテーションなどを設けましょう。
③在籍者数でカウントします。
④法務の専門ではありませんが、労働契約法安全配慮義務違反により罰則が課される可能性があると思われます。

投稿日:2021/03/30 21:35 ID:QA-0102268

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/03/31 11:54 ID:QA-0102284大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

① 個室まで設ける必要はありません。

カーテンやパーテーションなどの簡易的な間仕切りがあれば大丈夫です。

② 男性用と女性用に区別するのは当然ですが、個室として分ける必要はありません。

カーテンやパーテーションなどの簡易的な間仕切りであっても構いませんが、安易に覗くことができないよう工夫する必要はあります。

③在籍者数でカウントしてください。

④罰則等はありませんが、だからといって設置しなくてもいいということにはなりません。

法令遵守に努める必要があります。

投稿日:2021/03/31 09:03 ID:QA-0102278

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/03/31 11:54 ID:QA-0102285大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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