休養室について
労働安全衛生法における休養室について、着替えをする部屋を休養室とすることも可能でしょうか?
また、休養室内に必ず布団等を置いておかないといけないでしょうか?休養室として使用する予定の部屋の隣の部屋には布団があるのですが…移動させないといけないのでしょうか?
投稿日:2022/03/04 10:28 ID:QA-0112976
- ムラモンさん
- 大阪府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
着替えをする部屋は原則NGです。
ただし、カーテン以外の完全分離した覗けない間仕切り等があれば、可能です。
布団は必要に応じすぐに出せれば、隣の部屋でも問題はありません。
投稿日:2022/03/04 15:33 ID:QA-0112989
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2022/03/22 08:41 ID:QA-0113492大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
義務
安衛則618条、事業所則21条で「事業者は、常時50人以上または常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者が臥床(がしょう)することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない」とあります。
「いざとなったら用意する」のではなく、常時臥床できる必要があります。一時的に休憩室と兼用は可能かも知れませんが、実際には義務逃れと見なされる恐れがありますので、コンプライアンス上はしっかり要件を満たす休養室を設けるべきです。
投稿日:2022/03/04 17:52 ID:QA-0112996
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2022/03/22 08:41 ID:QA-0113493大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、前回も回答させて頂きました通り、横になって休養が取れる場所である事が求められます。
従いまして、すぐ隣の部屋に布団が常時設置されておりかつ簡単にいつでも使用される方が利用出来るようになっていれば問題ないでしょうが、体調の悪い方が運ばれるのは大変ですし、現実問題としましては同じ部屋に備えておかれるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2022/03/04 19:30 ID:QA-0112998
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2022/03/22 08:42 ID:QA-0113494大変参考になった
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