休養室について
労働安全衛生法における休養室に関してなのですが、寝転べるスペースがあり、布団があれば休養室となるでしょうか?それともベッドのようなものが必須となるのでしょうか?
投稿日:2022/03/03 11:13 ID:QA-0112916
- ムラモンさん
- 大阪府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
定義
安衛則618条、事業所則21条で「事業者は、常時50人以上または常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者が臥床(がしょう)することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない」とありますので、寝られれば布団でもベッドでも良いでしょう。
投稿日:2022/03/03 13:46 ID:QA-0112927
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/03/03 18:53 ID:QA-0112954大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
寝そべることができれば、布団があれば問題ありません。
ベッドが必須というわけではありません。
投稿日:2022/03/03 13:51 ID:QA-0112928
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/03/03 18:54 ID:QA-0112955大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
休養室は、休憩室と違い、設置は法定義務
▼「休養室」は、休憩室と違って、労働安全衛生法に定められた、労働者が、男性用と女性用に区別して臥床することのできる休養室又は休養所を指します。
▼休養室は、事業場内で体調が悪くなった人などを休養させるために使用する場所で、当然、息抜きや気分転換をはかるため「休憩室」と違い、体調不良者用の施設です。
▼従い、休憩室設置は努力義務であるのに対し、休養室は「設けなければならない」と設置義務が課されています。(常時50人以上または常時女性30人以上の労働者を使用する事業所)
投稿日:2022/03/03 14:15 ID:QA-0112934
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/03/03 18:54 ID:QA-0112956大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働安全衛生規則第618条におきまして、「事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。」と定められています。
すなわち、「が床することのできる」=横になって休める事が求められているものですので、布団があればベッドでなくとも差し支えないものといえるでしょう。
投稿日:2022/03/03 21:53 ID:QA-0112963
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/03/04 10:19 ID:QA-0112973大変参考になった
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