休養室と持ち合い室の件用について
我が社には現在休養室と位置付けられるものが存在します。実態は
運動器具が置いてあり、普段はちょっとした運動をするために腹筋マシーンやダンベル、ボールなどが置いてあります。
ただ、人が使っているのを見たことがないので、総務部所属の私としてはそれを来客用の待合室として使えないかを検討したいと思ってます。
上記のように待合室+いざとなった時の休養室としての兼用にて使用することは可能でしょうか?
現状も休養室とは言いながら、使用しているのを見たことが無く、待合室として活用して、万が一急病人が出たらそこで休ませるということにしたいと考えてます。
質問ですが、休養室兼用待合室のような運用が可能か?法律上(労働基準法上)問題無いかお伺い致したく回答お願いします。
投稿日:2023/01/16 11:27 ID:QA-0122577
- *****さん
- 東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
休養室
休養室が休養室として機能できるかどうかが重要です。
急病人が出た場合、来客を追い出しただちに仰臥できる設備となっている、その旨が明示公開されているかなど、実態で判断されると思います。
投稿日:2023/01/16 14:30 ID:QA-0122597
相談者より
本当に助かります。プロの方の意見として上司 に相談させていただきました。ありがとうございます。
投稿日:2023/01/16 16:41 ID:QA-0122611大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
ハードルは高くない
▼休養室と待合室の兼用は、若干の工夫は必要でしょうが、いづれも主管部署は総務部等であり、物理的な転換性ハードルは高くないと思います。スポーツジム等と異なり、法的問題は考えられません。
投稿日:2023/01/16 15:03 ID:QA-0122603
相談者より
ありがとうございます。早速上司に報告しました。親切な回答感謝申し上げます。
投稿日:2023/01/16 16:40 ID:QA-0122610大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労基法は労働条件の最低基準を定めた法律ですから、休養室を待合室兼用としたからといって、直接同法が関知するものではなく、法律上の問題が発生することはありません。
休養室として機能すると共に、待合室としての機能も持ち合わせるのであれば、どのような運用にするかは御社の判断です。
投稿日:2023/01/17 11:06 ID:QA-0122635
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働安全衛生規則第618条におきまして「常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者が床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない」と定められています。
従いまして、兼用であってもそれ自体問題はございませんが、急病人に限らず休養室利用の希望が有った際には直ちに利用出来る体制にしておかれる必要がございます。
投稿日:2023/01/17 17:51 ID:QA-0122679
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。