休職制度内容変更について
当社では、休職制度を就業規則に規定しております。
概要は、「業務外の傷病による欠勤が3ヶ月経過した場合、1年3ヶ月の休職を命ずる」ことができるというものです。ここで問題なのは、給与については、6ヶ月間100%支給、その後12ヶ月間については60%支給するという内容になっています。就業規則が制定されたのは数十年前です。個人的には、ノーワークノーペイの原則で、欠勤、休職は無給であるべきと考えています。
今回、就業規則見直しで、「欠勤、休職は無給にする」と改訂したいのですが、不利益変更に該当するのでしょうか。該当するとすれば、どのような手続を経て、改訂すればよろしいのでしょうか。
投稿日:2021/03/24 09:47 ID:QA-0102064
- 茶々海老さん
- 長野県/その他業種(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、既存の労働条件になりますので、当然ながら不利益変更に該当します。
変更される場合には、労使間での真摯な協議に加えまして一定期間適用を猶予される等による労働契約法第10条に基づいた慎重な対応を取られた上で実施される必要がございます。
投稿日:2021/03/25 09:50 ID:QA-0102101
相談者より
ご回答ありがとうございます。
やはり不利益変更になりますよね。
しかし、数十年前に制定された就業規則で、かなり労働者に有利に作成された内容であり、労働者と協議してでも改訂したいと思います。
投稿日:2021/03/25 13:02 ID:QA-0102120大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
不利益変更
現状から社員の給与が減ることになるので不利益変更となるでしょう。
社員の合意を取るべくていねいな説明、移行期間を十二分にとって、できれば翌々年度から施行など1年以上時間をあけるなどいかがでしょうか。
投稿日:2021/03/25 14:34 ID:QA-0102126
相談者より
ご回答ありがとうございます。
不利益変更を実施するのは大変なんですね。
十分検討の上、実施したいと思います。
投稿日:2021/03/25 15:08 ID:QA-0102127大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
不利益変更とはなりますが、
1.変更による労働者が被る不利益の程度
2.変更の理由
3.他社状況
4.説明の経緯
など、勘案し説明を重ねれば、不可能ではないと思われます。
具体的には、以下のとおりです。(参考)
1.対象者がいないときに、変更する。対象者については、経過措置として既得権とする。
無給でも傷病手当金が受給可能である。
2.なぜ、数十年放置していたのか。今回変更の理由、経営上の理由など
3.企業規模にもよりますが、無給が多いといえるでしょう。
4.説明と周知
投稿日:2021/03/25 19:13 ID:QA-0102139
相談者より
ご回答ありがとうございました。
丁寧なアドバイス本当に助かります。
参考にさせていただいて、改訂の検討を行いたいと思います。
投稿日:2021/03/26 09:00 ID:QA-0102151大変参考になった
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