通常業務以外の賃金
例えば休日を利用した資格研修や資格試験に社員を参加させた場合、通常業務とは異なるという理由で手当(最低賃金以上の額)を設定することは可能でしょうか。会社としては給与が本来予定した労働ではないので、休日出勤の割増率で高い賃金を払うことがどうも腑に落ちません。休日を振替ることもできますが、それが半日となると半休制度がない当社としてはやはり手当の可能性を追求したくなるのですがどうでしょうか。
投稿日:2005/06/23 18:24 ID:QA-0001020
- hideさん
- 神奈川県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
通常業務以外の賃金
会社主催、会社指示による研修参加は、労働法上、通常業務以外の何ものでもありません。通常の勤務時間以外や休日に研修しているのであれば、時間外割増賃金を支給するのが原則です。
■会社によっては、中途半端な手当を支給するよりも、社員の<自発的受講>と称して半ば強制的に無報酬で受講させる「もぐり組」が散見されますが、法規違反は言うまでもありません。次に、研修手当などの名目で一定額を支給(今回のご相談内容)するケースがあります。一概に違法とは言えませんが、時間外割増賃金として計算した金額を下回れば違法になります。ご示唆の最低賃金の水準では確実に下回ってしまうでしょう。振替休日も労働法上はレッキとした休日で、<半日>の概念はありません。今回のケースではこの制度を使うことは難しいでしょう。
■「給与が本来予定した労働ではないので、休日出勤の割増率で高い賃金を払うことがどうも腑に落ちない」という気持ちはよく分かります。ここは、ご担当者としての頭の切り替えどころです。有視確認しやすい毎日の業務だけが「給与が本来予定した労働である」という意識を、「人材レベル向上策への積極参加も、全社員に課された重要な業務」というように切替えなければ、「腑に落ちない」状況は消えないでしょう。腑に落ちれば、支給コスト以上の効果の効果が得られたかどうかを検証することです。検証できる仕組みは研修内容に予めビルトインしておくことが必要です。(資格試験ならハッキリしますが・・・)
投稿日:2005/06/24 10:14 ID:QA-0001025
相談者より
投稿日:2005/06/24 10:14 ID:QA-0030405参考になった
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