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法定休日の振替について

いつもお世話になります。
法定休日出勤の事で質問が御座います。

就業規則では「少なくとも週1日の休日を与え、週の起算日は日曜日とする。」とし、特に法定休日は定めておりません。
この場合、下記①②で割増賃金が発生するのかご教示下さい。
なお、全て週40時間は超えていないものとします。

パターン①
1週目
日:出勤
月:出勤
火:出勤
水:出勤
木:出勤
金:出勤
土:休日→振替出勤
土曜日が振替出勤となり、週7日連続勤務(翌週火曜に振替休を取得)

2週目
日:出勤
月:出勤
火:振替休
水:出勤
木:出勤
金:出勤
土:休日→出勤
火曜に振替休を取ったが、土曜日を休日出勤

⇒この場合は、1週目は振替の為、法定休日出勤とはならず割増無し、
2週目は週に1日は休んではいるが、前週の法定休日の振替休の為、土曜日の休日出勤は法定休日の割増が必要でしょうか。



パターン②
1週目
日:休日
月:休日
火:休日→振替出勤
水:出勤
木:出勤
金:出勤
土:出勤
火曜日が振替出勤となり、翌週の水曜に振替

2週目
日:休日→出勤
月:休日→出勤
火:出勤
水:振替休
木:出勤
金:出勤
土:出勤
水曜日に振替休を取ったが、それ以外の日を全て出勤

⇒この場合、2週目の休みの1日は振替休だが、法定休日との振替ではない為、週に1日休んでいると判断し、法定休日の割増は不要でしょうか。


初歩的な事で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

投稿日:2021/03/19 13:57 ID:QA-0101952

りんごマークさん
福岡県/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休日割増賃金の扱いに関しましては概ねご認識の通りとなります。

但し、パターン①の1週目及びパターン②の2週目については、6日間の勤務となる事から週の労働時間が40時間を超えていますと、時間外労働割増賃金の支払が必要です。

また、パターン①の場合ですと、少なくとも4週4休が確保されていなければ振替休日が有効となりませんので、仮に3週目と4週目を合わせても実際の休日が4日に満たない場合ですと、1週目の休日勤務について休日労働割増賃金の支払が必要となります。その際、2週目の火曜休日は法定休日扱いとなりますので、逆に2週目の休日割増は不要になります。

ちなみに、パターン①のような他に休日が確保されない中での休日の連続する変更については、休日制度自体の意義を損なうものですのし、労働者の健康配慮の観点からも極力避けるべきといえるでしょう。

投稿日:2021/03/19 23:24 ID:QA-0101964

相談者より

いつもご回答頂きありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2021/04/05 09:24 ID:QA-0102348大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

パターン①
1週目は、日曜から7日連続出勤してますので、土曜日は法定休日扱いとなります。
振替日は同一週でなければ、代休と同じ考え方です。

2週目は、火曜日に休んでますので、ここが法定休日となり、土曜日は割増不要です。

パターン②
いずれも、週に1日は休日がありますので、割増は不要です。

投稿日:2021/03/21 21:02 ID:QA-0101978

相談者より

いつもご回答頂きありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2021/04/05 09:24 ID:QA-0102349大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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