無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

ランクダウンによる降給について

当社のアルバイト社員は時給制で、ランク(1~8級)により時給額が決まっております。
またバイトリーダー(1級)にはリーダー手当を月額で支給しております。
今回バイトリーダーのスタッフが、そのランクに見合う業務能力では無くなった為、ランクダウンを行いたいと考えております。

但し、就業規則には「賃金は賃金規則に定める」と記載があり、
賃金規則には「基本給は会社が定める」「昇級は昇級審議規則に定める」とあり、
昇級審議規則には、「昇級および降級は上期と下期の年2回」「人事考課での基準を満たすかどうかを踏まえ昇級および降級を認定する。」
とあります。
このような定めの場合、降級は可能なのでしょうか?

但し、各ランクで人事考課が何点という定めがありません。
ランク別業務一覧でそのランクの業務が出来ており、人事考課でも特に問題なければ昇級するというものです。

投稿日:2021/03/17 11:48 ID:QA-0101842

総務は難しいさん
愛知県/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

合理性

評価の数値化など、合理的判断基準があれば可能です。しかし実際には上長のカンで決まるなど、恣意的な運用は不合理と見なされるでしょう。合理性の立証責任が企業にはありますので、明確な基準など整備が必要です。

投稿日:2021/03/17 14:50 ID:QA-0101859

相談者より

ご回答誠にありがとうございます。
やはり数値での判断が本人の納得にも繋がるので、今後の課題とし検討していきます。

ありがとうございました。

投稿日:2021/03/18 13:07 ID:QA-0101898大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、昇級審議規則に定められた範囲内、すなわち年2回で人事考課の基準に基づく措置であれば可能といえます。

また、人事考課につきましては必ずしも点数化しなければならないものではございませんので、ランク別の業務に関わる評価によって行われるものであれば特に差し支えございません。

投稿日:2021/03/17 15:52 ID:QA-0101866

相談者より

ご回答誠にありがとうございます。
現規定で対応可能とのことで、少し安心致しました。
但し、本人に納得してもらうことが次につながると思いますので、話し合う場を多く設けようと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2021/03/18 13:10 ID:QA-0101899大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

可能です。

「昇級および降級は上期と下期の年2回」「人事考課での基準を満たすかどうかを踏まえ昇級および降級を認定する。」という定めであれば、十分降級の根拠となり得ます。

一方で、各ランクで人事考課が何点という数値基準がなくても、ランク別業務一覧でそのランクの業務が出来ていれば、人事考課でも特に問題なければ昇級するわけですから、どのバイトリーダーのスタッフについても人事考課の結果次第で昇級も降級もあり得、自己研鑽による職務遂行能力等の向上により昇級し、降級することができるという平等な機会が与えられていると考えれば、特別問題はないでしょう。

投稿日:2021/03/18 07:53 ID:QA-0101886

相談者より

ご回答誠にありがとうございます。
現規定で特別問題無いとのことで、少し安心致しました。
但し、本人に納得してもらうことが次につながると思いますので、話し合う場を多く設けようと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2021/03/18 13:11 ID:QA-0101901大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
人事担当者が使う主要賃金関連データ

人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。

ダウンロード
育成型人事考課を目指すためのリスト

成果主義人事考課の目的は報酬決定のためであり、成果に対して報いる制度です。一方、育成型人事考課は「成果をあげられる社員の育成」を目的としており、仕事ぶりとこれから強化したい方向性を確認し、共有する人事考課です。
ここでは育成型人事考課を目指すための項目をリスト化しました。

ダウンロード
関連する資料