ランクダウンによる降給について
当社のアルバイト社員は時給制で、ランク(1~8級)により時給額が決まっております。
またバイトリーダー(1級)にはリーダー手当を月額で支給しております。
今回バイトリーダーのスタッフが、そのランクに見合う業務能力では無くなった為、ランクダウンを行いたいと考えております。
但し、就業規則には「賃金は賃金規則に定める」と記載があり、
賃金規則には「基本給は会社が定める」「昇級は昇級審議規則に定める」とあり、
昇級審議規則には、「昇級および降級は上期と下期の年2回」「人事考課での基準を満たすかどうかを踏まえ昇級および降級を認定する。」
とあります。
このような定めの場合、降級は可能なのでしょうか?
但し、各ランクで人事考課が何点という定めがありません。
ランク別業務一覧でそのランクの業務が出来ており、人事考課でも特に問題なければ昇級するというものです。
投稿日:2021/03/17 11:48 ID:QA-0101842
- 総務は難しいさん
- 愛知県/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
合理性
評価の数値化など、合理的判断基準があれば可能です。しかし実際には上長のカンで決まるなど、恣意的な運用は不合理と見なされるでしょう。合理性の立証責任が企業にはありますので、明確な基準など整備が必要です。
投稿日:2021/03/17 14:50 ID:QA-0101859
相談者より
ご回答誠にありがとうございます。
やはり数値での判断が本人の納得にも繋がるので、今後の課題とし検討していきます。
ありがとうございました。
投稿日:2021/03/18 13:07 ID:QA-0101898大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、昇級審議規則に定められた範囲内、すなわち年2回で人事考課の基準に基づく措置であれば可能といえます。
また、人事考課につきましては必ずしも点数化しなければならないものではございませんので、ランク別の業務に関わる評価によって行われるものであれば特に差し支えございません。
投稿日:2021/03/17 15:52 ID:QA-0101866
相談者より
ご回答誠にありがとうございます。
現規定で対応可能とのことで、少し安心致しました。
但し、本人に納得してもらうことが次につながると思いますので、話し合う場を多く設けようと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2021/03/18 13:10 ID:QA-0101899大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
可能です。
「昇級および降級は上期と下期の年2回」「人事考課での基準を満たすかどうかを踏まえ昇級および降級を認定する。」という定めであれば、十分降級の根拠となり得ます。
一方で、各ランクで人事考課が何点という数値基準がなくても、ランク別業務一覧でそのランクの業務が出来ていれば、人事考課でも特に問題なければ昇級するわけですから、どのバイトリーダーのスタッフについても人事考課の結果次第で昇級も降級もあり得、自己研鑽による職務遂行能力等の向上により昇級し、降級することができるという平等な機会が与えられていると考えれば、特別問題はないでしょう。
投稿日:2021/03/18 07:53 ID:QA-0101886
相談者より
ご回答誠にありがとうございます。
現規定で特別問題無いとのことで、少し安心致しました。
但し、本人に納得してもらうことが次につながると思いますので、話し合う場を多く設けようと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2021/03/18 13:11 ID:QA-0101901大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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