研修目的出向の際の労災保険料負担について
お世話になっております。
題記について、ご教示お願いいたします。
2021/4/1~2022/3/31の間、A社からB社へ、技術習得を目的とした出向派遣を行う予定です。
出向目的を考慮し、出向期間中に発生する労務費等の費用を出向元であるA社負担とすることを考えております。
一方で、出向期間中の労務管理、指揮命令は出向先B社にて行うこととなりますので、労災保険はB社にて加入・保険料納付となりますが、保険料についても最終的にはB社からA社に請求するなどしてA社負担とすることを考えております。この取扱いは、労災保険法に抵触しませんでしょうか?
出向者の労災保険料の負担については、調べてみますと特に決まりはなさそうなので、社間での合意で決めてよいのではと考えておりますが、ご教示お願いいたします。
投稿日:2021/03/15 11:46 ID:QA-0101720
- 総務部員さん
- 東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 3001~5000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
出向先は労災保険料を振り込めばよく、労災保険料の負担をどちらかにするかは自由です。
ご認識のとおり、出向元・先間で決めて問題ありません。
投稿日:2021/03/15 21:57 ID:QA-0101752
相談者より
早々にご回答いただき、誠にありがとうございました。そのように対応しようと存じます。
投稿日:2021/03/16 09:42 ID:QA-0101761参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
研修目的出向に関わる労災保険料負担
▼A社から賃金名目の金銭給付を受けている場合であっても、 B社が、当該金銭給付を B社の支払う賃金として、労災保険法第25条に規定する事業の賃金総額に含め、保険料を納付する旨を申し出た場合には、当該金銭給付を出向先事業から受ける賃金と見做し、当該出向労働者を出向先事業に係る保険関係によるものとして取り扱われることになっています。
▼保険料の納付については、 A社が、 B社との契約等により、出向労働に対して支払う賃金名目の金銭給付を、 B社事業に関する労災保険法第25条に規定する賃金総額に含めたうえ、保険料を算定し、納付することになります。
▼具体的な手続きは、労働基準局長通達によります。下記サイトを参照して下さい。
⇒ https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2519&dataType=1&pageNo=1
投稿日:2021/03/16 10:32 ID:QA-0101766
相談者より
ご回答ありがとうございました。また、関係法規のご紹介もいただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2021/03/16 11:41 ID:QA-0101769参考になった
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