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安全衛生管理体制について

現在、事業所のひとつが常時勤務従業員数50名に近づきつつあるため、社員1名に衛生管理者の資格を取得させました。

今後、安全衛生委員会を設置したいと考えておりますが、安全衛生業務担当役員、衛生管理者、産業医以外に委員会構成員に入れなければならない者はおりますでしょうか?

また、休養室の設置義務もあると聞いたのですが、男女別に臥床できるというポイントさえ押さえれば簡易的な施設でも構わないのでしょうか。

さらに週に一度の衛生管理者による点検で留意すべき点などはございますでしょうか。

恐れ入りますが、ご指導のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2007/10/23 11:02 ID:QA-0010167

*****さん
東京都/販売・小売(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、安全衛生委員会の構成委員につきましては、文面以外では特に具体的な指定は無く、従業員の中から安全・衛生に関し経験を有する者を事業者が指名すればよいことになっています。

また、休養室の設置に関しましても労働安全衛生規則上で詳細な規定は無いので、現実に機能するか否か、あるいはどのような配置や工夫が従業員にとって役立つかといった実用面を主眼に整備されるとよいでしょう。

衛生管理者の点検につきましては、作業場に留まらず、洗い場、休憩室、更衣室等あらゆる場所や施設にまで目を向けることが重要です。

いずれも詳細は職場の事情を考慮した上で、安全衛生委員会にて十分に検討し策定することが大切です。

(※ちなみに、快適な職場環境の整備につきましては、「中央労働災害防止協会」HP上の「快適職場づくり」のページに快適化事例等の様々な情報が掲載されていますので、参考にして頂ければと思います。)

投稿日:2007/10/24 21:43 ID:QA-0010211

相談者より

実用面を主眼にということで今後進めていきたいと思います。お忙しい中、ご助言ありがとうございました。

投稿日:2007/10/29 12:37 ID:QA-0034089大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

西場 智
西場 智
株式会社メディカルトラスト 取締役事業部長

安全衛生委員会の構成員を選ぶポイント

服部先生のご回答の通りだと思いますが、少しだけ追加の情報をお伝えします。

そもそも安全衛生委員会は労使が協調して快適な職場を作るためのものです。ですから、統括安全衛生管理者以外の半数は、労働組合もしくは労働者の過半数を代表する者の同意を受けた労働者の中からメンバーを指名する必要があるでしょう。労働組合がない場合は、社内で根回しをして労働者側代表メンバーに内定した人を社員に発表し、1週間から2週間程度の間、社内掲示などをして異論がないかを聞き、その後に確定すれば良いと思います。

また、安全衛生委員会は、使用者の意見だけが一方的に通るようなものでなく、幅広い意見を吸い上げるためにも、出来るだけ、例えば外勤と内勤など色んな職場、職務、身分から選ぶことも成功のポイントになります。

なお、休養室は常時50人以上または、女性労働者が30人以上使用する時も男女別のものが必要です。
施設としては、簡易的でも構わないとは思いますが、休憩室の設置目的は「社員が落ち着いて休む」ための空間になりますので、静かな空間と快適な温度は欠かせないと思われます。

投稿日:2007/10/26 19:45 ID:QA-0010236

相談者より

具体的な選任方法についてご助言いただきありがとうございました。さっそく社内で根回ししてみたいと思います。お忙しいところ、ありがとうございました。

投稿日:2007/10/29 12:45 ID:QA-0034102大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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