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衛生管理者について

複数拠点が近く(徒歩圏内)にある場合、それぞれの拠点毎に衛生管理者の届出や安全衛生委員会の設置をする必要はありますでしょうか。それとも1箇所にまとめることが可能なのでしょうか。

投稿日:2005/06/15 14:17 ID:QA-0000901

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

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衛生管理者について

衛生管理者や安全衛生委員会について規定を設けている労働安全衛生法における事業場は労働基準法のそれと同一であり、労働基準法では「一の事業であるか否かは主として場所的観念によって決定すべきもので、 同一場所にあるものは原則として分割することなく一個の事業とし、 場所的に分散しているものは原則として別個の事業とすること」(昭22・9・13 発基第17号など) としています。 従ってご相談のケースは、原則通りで考えると各拠点はそれぞれ事業所として取り扱うことになりますが、、「場所的に分散しているものであっても、出張所、支所等で規模が著しく小さく、組織的関連ないし事務能力等を勘案して一の事業という程度の独立性がないものについては、直近上位の機構と一括して一の事業として取り扱われること」(前掲通達)となっています。拠点のうち規模が著しく小さく組織機能として他の拠点との独立性がないものについては他の拠点に含めて取り扱うことになります。
安全衛生委員会についても同様です。

投稿日:2005/06/16 17:12 ID:QA-0000925

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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