親会社から子会社転籍の無期雇用制度 在席期間について
過去に社員、アルバイト共に傘下の子会社(事業譲渡のため)へ転籍(雇用関係は新会社での契約)をし、まもなく4年11ヶ月を迎えます。
6ヶ月毎の更新をしており転籍時に、契約期間は最長4年11ヶ月までとなることを説明し同意のうえ転籍手続きをしています。
しかし、従業員の主張で「同じ場所で業務内容も同じ」であり、無期雇用制度回避の為に意図的に子会社への転籍を行っており、親会社期間も在籍期間に含まれ無期雇用申請が有効であるとの主張です。
前述の通り
従業員は子会社で4年11ヶ月が最長の契約となることを認識同意のうえ転籍していますが、
ただし無期転換申込権の発生を免れるために、就業実態は変わらないのにもかかわらず、意図的に労働契約の当事者を他の使用者に切り替えた場合は、同一の使用者のもとで継続して働いていると解釈されます。(厚生労働省労働基準局長平成24年8月10日基発0810第2号)
という定めもあり、どちらの主張が正しいか見解をお願いいたします。
転籍時の状況
親会社、子会社ともに業績は好調であった。
有給休暇日数、有給休暇発生権利の在席期間は親会社→子会社に引き継がれた。
投稿日:2021/03/05 22:02 ID:QA-0101420
- *****さん
- 三重県/機械(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いずれの主張が適切なものであるかにつきましては、まさに個別具体的な詳細事情によって判断されるものですし、この場で確答は出来かねる件ご了承下さい。
その上で申し上げるとすれば、たとえ当人との合意があったとしましても、4年11か月という契約期間でのこのような転籍につきましては、やはり不自然といった感が否めません。
従いまして、訴訟等になった場合、無期転換が有効とされる可能性もございますので、労務問題に精通した弁護士に直接ご相談の上対応される事をお勧めいたします。
投稿日:2021/03/08 09:35 ID:QA-0101448
プロフェッショナルからの回答
判断
4年11ヶ月という年数を普通に第三者が見れば、5年としか感じません。それを逃れるための対応と取られることはごく自然な気がします。まずは無期雇用すれば問題ありませんが、4年11ヶ月で雇い止めしたのであれば、重大な無期逃れと判断されるリスクは高いのではないでしょうか。
第三者ではここまでのコメントしかできないと思います。
投稿日:2021/03/08 11:17 ID:QA-0101472
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