製造パート不良発生による減給について
はじめてご相談させて頂きます。
弊社は製造業を営んでおりまして、工場でパートの方も多数働いてらっしゃいます。
最近、多忙なこともありますが、製品の検品不良が多発しており
再発防止に作業のマニュアル化等々務めておりますが
なかなか減らないことに頭を痛めております。
注意喚起の目的で、不良発生件数により減給を考えておりますが
パートの方(日本人、外国人も含む)に適用しても不法にならないのか懸念しております。
アドバイスを頂ければ幸いです。宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2021/03/02 17:57 ID:QA-0101315
- 新米役員さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則上での定めの内容によります。
賃金に関する規定におきまして、こうした事由で評価時期においてマイナス評価された結果減給される仕組みになっていれば可能ですが、そうした定めはなく単なる注意喚起での減給であれば認められません。
また制裁規定による減給につきましては、労働基準法に基づき1回の制裁事由につきまして平均賃金の半額までしか科す事が出来ませんので注意が必要です。
投稿日:2021/03/03 09:25 ID:QA-0101323
相談者より
ご回答ありがとうございました。
まずは就業規則を見直して、検討したいと思います。
投稿日:2021/03/03 13:24 ID:QA-0101332大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
減給
減給は非常に扱いが難しく、このように慎重に取り組まれる姿勢は何より重要と感じます。
その上で、懲戒としての減給ということであれば懲戒規定に沿って、その瑕疵判断の明確な基準が必要です、減給対象者の責を具体的に証明する義務があります。
どのような作業か不明ですが、現実的に不注意など証明が難しい内容での懲戒はかなり難航するのではないでしょうか。
それ以外は人事考課による見直しですが、通常は年1回の考課を増やすのかどうか、判断が要ります。
逆に報奨制を取り入れる例もあります。ミスばかりだと基本給最低レベル、精度が上がって生産性が高まればボーナスということです。ただこちらも完全に個人の責を見定められるかという問題は残ります。
注意喚起だけでミスが減るのか、根本的なミス要因や管理体制、製造プロセスにミスを誘発する要因はないかなど、人事だけでは完結不可能な課題ですので、生産部門含め全社的なミス撲滅運動にエスカレートさせて会社の経営課題とすべきと思います。
投稿日:2021/03/03 10:03 ID:QA-0101327
相談者より
ご回答ありがとうございます。
生産部門と連携して作業工程の見直し、
作業マニュアル化をしておりますが、
作業に慣れてくるとまた同じく検品不良が
増加するの繰り返しの状況で困っています。
今一度従業員教育の徹底をして、ご提案頂いている報酬制もも検討したいと思います。
投稿日:2021/03/03 13:27 ID:QA-0101333大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
低歩留率に対する減給措置
▼製造における歩留率(イールド・レート)が低い(不良品が多発)理由は、主として。「生産の流れ」と「スキル」など多岐に亘ります。
▼ご質問は、その内、後者は、人材と教育が、大きなウエイトを占めます。関係外国人も、違法就労でなければ、日本人と同様、教育、注意喚起、減給等の対象としても格別の問題はありません。
投稿日:2021/03/03 10:23 ID:QA-0101330
相談者より
ご回答ありがとうございます。
勿論違法就労ではありませんので、注意喚起による減給の対象に外国人も可能ということですね。
そこが一番気になっているところでしたので
参考になりました。ありがとうございます!
先にご回答頂いた内容と合わせて、検討していきます。
投稿日:2021/03/03 13:29 ID:QA-0101334大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。