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労働条件の折り合いがつかず契約期間満了

いつも参考にさせていただいております。
標題の件で相談がございます。

現在、弊社にて基本週5日のアルバイトとして就業いただいている方を
契約社員とするような案が出ております。
本人が今までアルバイトを選択してきたのは
ある程度勤務時間の融通が利くところが大きかったようです。
そこで契約社員となると 弊社では週5日他社員同様の時間帯で勤務してもらうこととなります。

これを提示し、もし拒否された場合は
契約内容に納得した上での雇用契約が継続できませんので
契約期間満了をもって退職、として良いのでしょうか。

また本人から週4日勤務の契約社員であれば…という代替案での雇用継続希望があった場合 これを飲むことができない為 契約終了とすることもできますでしょうか。

解雇と契約終了の境界で悩む事が多く、
お知恵を借りることができればと思いご連絡しました。

何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2021/02/26 19:15 ID:QA-0101230

ごっちんさん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当人の勤務負担が増えるという点から従前の労働条件の不利益変更になりますので、これを突然会社都合で一方的に変更する事は原則としまして認められません。

契約社員への変更はあくまで本人の同意が必要といえますので、どうしても同意を得られず契約終了となれば解雇と同様に慎重な対応が求められます。

投稿日:2021/03/01 09:24 ID:QA-0101270

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

以下の点、整理して下さい。
・アルバイトの契約書の内容はどうなっているのか
・なぜ、契約社員とするような案が出ているのか(現状のままでは、なぜだめなのか)

週5のアルバイトを契約社員とする理由が合理的でない限り、トラブルとなるリスクがあります。

投稿日:2021/03/01 12:21 ID:QA-0101290

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

合意

本人の意思が非常に重要ですので、まずは「契約社員とするような案」が本人の意思かどうかで判断が分かれます。
もし本人同意が無く、業務変更、労働条件変更、で飲めなければ解職となるのであれば一方的な解雇と見なされる恐れがあります。
まずは現状の労働契約が期間を定めたものではないか、有期雇用であればこれまでの更新実績や今後の更新について期待させるようなことが無いかなど、慎重に話し合うことが必要です。

投稿日:2021/03/01 16:27 ID:QA-0101294

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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