採用代行
初歩的な質問で申し訳ありません。
この度、業務支援先としておつきあいしている他企業様から、アルバイト採用の採用代行を依頼出来るか打診されました。
これまで、採用支援としてその企業様の募集媒体選考・記事作成や面接担当者育成等は行っていたのですが、代行となると応募者の方々の選考も全て行う為、何らかの許可や免許等が無いと出来ないのではないのかとの社内指摘もあり質問させて頂いた次第です。宜しくお願い致します。
投稿日:2007/10/16 17:22 ID:QA-0010078
- *****さん
- 東京都/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
法律行為としての代理採用行為
■企業が自社業務に従事させる目的で自社社員を採用するためには許可や免許は不要です。ご相談の「代行業務」についても同様です。ここでは、依頼された「採用代行」の定義により御社の採用行為が、権限を有しない単なる代行者(法的には「使者」といいます)なのか、依頼者本人に帰属する法的代理(任意代理人)かが重要なポイントになります。
■後者の場合、御社が法的代理人となるわけですが、それは一口で言えば、御社が本人に(依頼企業)代わって意思決定をし、代理行為をすることで結果責任はすべて依頼企業に帰属することになります。(民法99条以降)
■採用行為を行うに際しては、応募者に対し、明示代理人(御社)として、本人(依頼企業)のためにすることを示して意思表示をしなければならず(99条1項)、それを怠ると、自己のためにしたものとみなされる結果責任は御社に帰属しますの注意が必要です。相手方が法律効果の帰属先を誤認しないようにするための制度です。
■依頼企業とは、この辺の詰めを十分するとともに、念のため文書化しておきましょう。
投稿日:2007/10/17 12:12 ID:QA-0010092
相談者より
投稿日:2007/10/17 12:12 ID:QA-0034041大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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