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法定休日出勤の考え方について

当社では営業職の社員にフレックス勤務を適用しており、休日出勤をした
場合は、出勤時間が3時間以上の場合に振替休日を取得することができると
しています。(休日出勤の出勤時間は時間の長短に関わらず総労働時間に
含み、固定の営業手当を超過した分については時間外手当を支給して
います。)

先月ある社員は、休日出勤を複数回しており、そのうちの数回において
出勤時間が3時間未満となりました。また、連続勤務が20日となったため、
うち2日を法定休日の出勤とみなし割増賃金を支給することにしました。
(当社の規程では、日曜始まりの一週一休としておるので、20日のうち
土曜日の出勤分を法定休日出勤としました。 )

ところが上司からは、「出勤時間が3時間未満の場合は振替休日を取得
できないのだから出勤日に数えず、法定休日の出勤にもあたらないのでは
ないか」と指摘を受けました。

法定休日出勤となるかどうかは、出勤時間に関わらず、労働をした日を数えて
判断するものと思っておりますが、振替休日を取得できない日(短時間
労働の日)は出勤日に数えないのが正しいのでしょうか?

投稿日:2021/02/09 12:31 ID:QA-0100692

コツメカワウソさん
東京都/不動産(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り出勤時間数や振替休日適用の有無等に関わらず、ごく短時間でも勤務された場合には当然に出勤された日となります。

従いまして、そうした日も含めまして1週に1日は必ず法定休日が発生しますので、当事案に関しましても法定休日勤務無という処理で済ます事は認められません。

投稿日:2021/02/09 23:24 ID:QA-0100718

相談者より

ご回答ありがとうございました。

自分の考え方が間違っていないとわかり、安心しました。

投稿日:2021/02/10 10:48 ID:QA-0100730大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

そうではありません。

労働基準法第35条1項で、使用者は労働者に対して「毎週少なくとも1回の休日」を与えなければならないと定められており、これが「法定休日」ですから、その日に出勤して働けば、労働時間にかかわらず法定の休日割増賃金の支払いは必要です。

御社の場合、日曜始まりの一週一休ですから、その一休となる日が文字どおり法定休日であり、その日に出勤して働けば法定休日労働として、たとえ3時間に満たない労働時間であっても、その時間に相当する休日割増賃金の支払いは必要です。

投稿日:2021/02/10 08:48 ID:QA-0100722

相談者より

ご回答ありがとうございました。

自分の考え方が間違っていないとわかり、安心しました。

投稿日:2021/02/10 10:47 ID:QA-0100729大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休日は0時~24時まで丸々1日必要です。

法定休日に1hでも出勤すれば、その日は法定休日労働になります。

ただし、36協定で届け出た、法定休日出勤日数ないであれば、必ずしも振替は必要ありません。

投稿日:2021/02/10 14:27 ID:QA-0100761

相談者より

ご回答ありがとうございました。

最後の一文にある、「36協定で届け出た法定休日出勤日数内であれば振替は不要」について教えて下さい。

当社では、法定休日出勤は1ヶ月に2日までと届け出ています。先月の勤務もちょうど2日でした。

法定休日出勤として割り増した賃金を支払っていれば、振替休日を取らせなくてもよい、ということでしょうか?

よろしくお願い致します。

投稿日:2021/02/10 17:12 ID:QA-0100772大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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