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一ヶ月変形による労務管理

表題の件について、ご相談させていただきます。
弊社ではテーマパークの設備管理を行う特性上、夜間勤務、宿直勤務が発生します。
その中で、定期的な点検の発生により下記のような勤務が実態として発生しております。

2/9 1 7:00-16:00 勤務
   2 16:00-21:00 中抜け休憩
   3 21:00-00:00 夜間点検作業
2/10 400:00-7:00 夜間勤務

1-4を通しで同一人物が行うケースが発生しています。一年で約五回程度かと思います。

以前は勤怠管理をグループ会社が行っていた経緯もあり、上記の勤怠に関してさほど、指摘はなかったのですが昨年より自社で労務管理を行うようになり、労務管理担当者も勉強をし、これらのことが発生しているのは不適切では無いかと、気付きました。しかし、今まで行っていたものを何故今更ノーとするのか?と現場からの軋轢もあります。

この場合の勤務体系に対する打開策や、明確な違法部分を明示し、今後の改善につなげたいと考えています。
この勤務の法律上の違法な部分を論理的に教えていただけないでしょうか

投稿日:2021/02/09 09:20 ID:QA-0100683

otbさん
長崎県/建設・設備・プラント(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、このような長時間及び日を跨ぐ宿直等の夜勤につきましては、決して珍しいものとまではいえず、24時間稼働している職場等では起こりうる事態といえます。

確かに安全配慮の観点からこうした不規則勤務を避けるべきはその通りですが、労働基準法上の定めに従い適正な措置を取られていれば、直ちにこうした勤務自体が違法な措置になるというわけではございません。

ちなみに、最も違法となりやすいのは、時間外等の割増賃金不払いといえますので、その点を特に注意されるべきといえます。

投稿日:2021/02/09 22:53 ID:QA-0100714

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

1カ月単位の変形労働時間制であれば対応可能ですが、現行この労働時間制をどう規定してあるのでしょうか。

一応、就業規則に定めてあるとの前提でお答えしますと、お書きの就業パターンを就業規則に規定しておく必要があります。

1か月単位の変形労働時間制をとる場合の始業終業時刻、休憩時間帯、休日を次のように定める、として他の就業パターンといっしょに列記しておきます(以下は例示です)。

昼夜間勤務:
始業 7:00 
終業 翌7:00
休憩時間帯 12:00-13:00 16:00-21:00 翌3:00-4:00

そうした複数勤務パターンの組み合わせにより所定労働時間の月間累計時間が、法定総枠に収まるようシフト表にて定め前月末に対象従業員に通知する、としておきます。

以上が規定例ですが、これまでの分は、始業から翌始業時刻までは1の勤務として、休憩時間をのぞく8時間経過後から、2割5分増し時間外割増賃金を支払うしかないでしょう。

投稿日:2021/02/10 08:00 ID:QA-0100721

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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