無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

勤務形態を変更させる場合

この度、新たに工場を設けることになり相談させてください。

新しい勤務体系を導入したく検討をしているのですが、以下のような勤務形態をとりたい場合に、労働基準監督署等へ何を提出するのかわからずご教示いただけますと幸いです。

① 3交替勤務(8:00~15:00、15:00~23:00、23:00~8:00 休憩1時間)
② 夜勤専門勤務 23:00~8:00

上記のような勤務形態は初なので、ご教示いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/02/03 12:26 ID:QA-0100470

jindaさん
栃木県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

あたらしく工場を設えるとなると、関係官庁に多種多用の書類を届け出ることになりますが、労基署もその提出先の一つです。

その労基署に開始時の各種届け出にプラスしてという質問であれば、

・その勤務体制を盛り込んだ「就業規則
・週6勤務が予定されるなら、その就業規則に1か月単位の変形労働時間制であることをうたうか、労使協定締結届出
・時間外休日労働も予定されるなら、36協定締結届け出

といったところでしょう。労基署にはこのほかにも、労働保険(労災・雇用)関係、安全衛生関係もありますが、後者に関連するものがあるかは不知ですので、労基署にお尋ねください。

投稿日:2021/02/04 14:16 ID:QA-0100516

相談者より

ご回答ありがとうございます。

本人同意の後に手続きを進めたいと思います。

ちなみに就業規則への記載は「始業時刻、終業時刻及び休憩時間は、次の時刻を基準にして、シフト表によって個人ごとに定める。」として、代表的な勤務パターンの「始業時刻、終業時刻、休憩時間」時刻を記載した表を追加のような形でもよいのでしょうか。

投稿日:2021/02/10 16:31 ID:QA-0100768大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、交替制及び夜勤勤務になっただけで直ちに届出が必要な書類はございません。

但し、例えば夜勤(宿直)の場合におきまして、待機が主となる等業務の密度が極めて低いような場合ですと、「断続的な宿直勤務許可申請書」を労基署へ提出し許可を得る事で労働時間・休憩・休日の適用除外を受ける事が可能となります。可能性があるようでしたら、所轄の労基署へご相談され申請される事をお勧めいたします。

投稿日:2021/02/04 17:15 ID:QA-0100530

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

追加でのお問い合わせにお答えします。

あと、休日の規定、日8時間超えないなら週40時間も超えない(法定労働時間に収める)旨、といった記述もそえてあれば、お考えのとおりです。

投稿日:2021/02/11 08:38 ID:QA-0100787

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2021/02/15 08:33 ID:QA-0100818大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード