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休職者への決算手当支給について

休職者(産前産後、育児休業取得者、病気)への決算手当(いわゆる期末手当)について支給しなくても法律上、労務上問題が無いかを知りたいです。

今までは、休職者に対しても夏冬の年二回は賞与査定期間内に、会社に来て勤務していた実績があれば月割りで支給していました。

決算手当は、4月から3月の期間内に在籍していて営業活動に貢献した社員に対して支給するとしています。

例えばそれが先に述べた夏冬の賞与だとしたら「期間内に在籍していれば月割りで支給する。」としています。
一方で決算手当に関しては、仮に4月から3月の期間内に一部在籍していたとしても支給しないとした場合労務上法律上問題があるかを教えて頂ければ幸いです。

投稿日:2021/02/03 11:09 ID:QA-0100461

めひかりさん
福島県/銀行業(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

就業規則

賞与は義務では無く、就業規則の定めに従うものです。給与規定が「4月から3月の期間内に在籍していて」とする以上、該当すると考えられますので、支給が必要と思います。
「営業活動に貢献」をどう判断しているのか不明ですが、不支給の社員が他にもいるのであれば、このような不明朗な記述では無く、今後は具体的に在籍していることや不在時の割合など、表現を変えるべきでしょう。

投稿日:2021/02/03 12:27 ID:QA-0100471

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/02/25 11:09 ID:QA-0101160大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

決算手当の定義が、「4月から3月の期間内に在籍していて営業活動に貢献した社員に対して支給する」ということですから、営業活動に貢献した方には、支給すべきが、営業活動に貢献していないということであれば、支給しなくても問題はありません。

産前産後、育休者に対しては、産前産後、育休を取得したから、出しませんでは違法となるリスクがありますので、今回、何故支給しないのかを説明できるかどうかがポイントになります。

そういう意味では営業活動に貢献という基準を数値化等明確にしておく必要があるかもしれません。

投稿日:2021/02/03 16:26 ID:QA-0100485

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/02/25 11:09 ID:QA-0101161大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通常の賞与を休職者に対しても期間内勤務があった場合に支給されているとすれば、決算手当につきましても一種の賞与としての性格を有するものといえますので、同様の措置を取られるのが妥当といえます。

法的に明確な定めまではないとはいえ、こうした賞与類の支給につきましては、就業規則で特約が無い限り対象期間の勤務に応じて支給されるべきといえるでしょう。

投稿日:2021/02/04 17:22 ID:QA-0100532

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/02/25 11:09 ID:QA-0101162大変参考になった

回答が参考になった 0

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