雇用保険の加入拒否について
お世話になります。
雇用しているアルバイト従業員の雇用保険加入についてのご相談です。
該当従業員を採用して少し経つのですが、面接時、日によって勤務可能時間がまちまちだったため、平均の勤務時間と週休日数から週24時間という労働条件で契約を結んでいます。
※面接担当者は現場責任者で、当従業員が勤務可能時間などを記入した面接シートをもとに面接をし、その面接結果を元に契約内容を作成しています。
※シフト制のため、契約書にはシフト表によるとの記載を加えてあります。
採用時、同時に他社の採用も決まったようで、入社前に当従業員から、他社の勤務日は少なく、弊社での勤務は面接時の勤務希望内容のままでという意思表示をメールにて確認し、特にWワークは弊社としては問題がないため、そのままの条件で雇入れを行いました。
週24時間という雇用条件上、雇用保険への加入は必須と思い、雇用保険加入手続きをとり、当従業員は雇用保険へ加入状態となっております。
現在、当従業員から、「雇用保険に加入しているのはなぜだ」、と問い合わせを受けており、「雇用保険への加入は本人の同意が必要のはずだ」と言われております。
面接時のシフト希望条件や同意された労働条件内容から雇用保険への加入は必須で、喪失を希望するのであれば、雇用契約内容の見直しをしましょうと現場責任者が説明をしたのですが、一向に聞き入れられず、Wワークだといったのだからそれはおかしい、さかのぼって失効手続きをとれるはずだと言われている状態です。
本人面接時には、扶養範囲内、年収103万円以内でという希望はあったことを面接内容から確認しています。
この点に関しては、こちらの落ち度ではあるのですが、扶養範囲内か範囲外(社会保険適用)かの判断に関わる部分ではないため、雇用保険の加入については確認を取らずにおりました。
このような経緯の場合、雇用保険の加入に本人の同意は必要でしょうか?
また、さかのぼっての失効というのは可能なものなのでしょうか?
弊社としては、本人からWワークでもシフト希望は変わらないことをメールで頂いていますし、収入が多いのは弊社であることも本人から確認できており、労働条件通知書兼雇用契約書によって週休日数と日の労働時間に同意されているため、契約の時点で申し出てほしかったと思っております。
(面接シートを確認する限り週27,8時間になってしまうパターンもあり得る内容でした)
今後同様のことが起こらないよう、面接の際のテンプレートの内容を変更しようと思いますが、何卒、ご意見いただければ幸いです。
投稿日:2021/01/30 23:03 ID:QA-0100351
- som2101さん
- 茨城県/食品(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
雇用保険
>週24時間という雇用条件上、雇用保険への加入は必須と思い、雇用保険加入手続きをとり、当従業員は雇用保険へ加入状態となっており
その通りです。契約期間を定めていない場合、31日以上勤務した場合と同様に加入義務がありますので、本人同意は不要です。
尚、扶養と雇用保険は全く別の制度ですので、よく社保加入と勘違いする人がいますが、その旨は現場管理者から説明してもらうと良いでしょう。
投稿日:2021/02/01 11:11 ID:QA-0100370
相談者より
ご回答ありがとうございます。
加入が適当とのこと、安心いたしました。
ご指摘の通り、おそらく社会保険や税金の扶養と混同しているのだと思われます。現場責任者よりしっかり説明して行こうと思います。
投稿日:2021/02/01 14:54 ID:QA-0100380大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、雇用保険の加入につきましては、要件を満たせば必ず加入しなければなりません。法的義務ですので、本人の希望で加入拒否する事も当然ながら認められません。
当人にはその旨きちんと説明された上で、加入手続きについては同意がなくとも会社側で行う事が必要です。
尚今回の件につきましては、単に当人の身勝手な主張によるものですので、面接のテンプレートを直ちに見直される必要性まではないものといえるでしょう。
投稿日:2021/02/01 11:12 ID:QA-0100371
相談者より
ご回答ありがとうございます。
加入が適当だったこと、安心いたしました。
改めて当人へ説明を行い、それでも本人がどうしても加入していたくないという場合は、当月の契約内容の変更を行い、喪失手続きを取りたいと思います。
また、面接のテンプレートにも触れていただき、ありがとうございます。
私どもも特段変更する必要はないと思っておりますが、現場責任者への負担軽減のため、何らかの工夫をしてみようと思います。
投稿日:2021/02/01 14:52 ID:QA-0100379大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
Wワークであれば、雇用保険については、どちらか主たる事業場のみ加入ということになります。主たる事業場=給与支払いが多い方ということになります。
御社の方が収入が多く、雇用保険加入要件を満たしていれば、御社で加入ということで間違いはありませんが、雇用契約を締結する時に、社会保険加入についても、明記しておくべきといえます。
特にWワークですので、お互い確認しておくことが必要でしょう。
今回は、遡って失効といっているのであれば、もう一つの会社の労働時間、給与、雇用保険加入について、再度、確認してはいかがでしょうか。
投稿日:2021/02/01 20:33 ID:QA-0100395
相談者より
ご回答ありがとうございます。
社保・雇用保険の加入条件に関しても雇用契約書に明記されておりましたので、記載を見逃されてしまったのかもしれません。
Wワークに関しても本人の回答で主な収入は弊社ということで返答をいただいていましたが、もう少し細かく聞いて確認をするべきだったと考えております。
今後の参考にさせていただきます。
投稿日:2021/02/15 11:36 ID:QA-0100827大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
雇用保険は法定要件が満たされておれば加入義務がありますので、本人の同意を取る必要などはなく、また、加入要件が満たされている以上、遡って失効させるとことなどできません。
御社としましては、原理原則論に終始するほかはなく、それでも本人が納得しないのであれば、雇用保険に加入しないで済む働き方を提案するしか方法はないでしょう。
面接シートの問題ではなく、単に本人の無知・勘違いが招いた結果にすぎません。
投稿日:2021/02/02 08:21 ID:QA-0100403
相談者より
ご回答ありがとうございます。
原理原則に則って手続きを行った弊社の手続きとして問題がなかったということで安心いたしました。
今後の現場の責任者たちの負担軽減のため、面接シートは改めて良い方向へ作成をし直したいと思います。
投稿日:2021/02/15 11:38 ID:QA-0100828大変参考になった
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