高齢者雇用継続給付金・2社から給与と役員報酬を得た場合
新規登録させて頂いたばかりですが、ご享受宜しくお願い致します。
(過去のQ&Aを検索しましたが、似た例が無いようでした)
弊社(A)は社員10数名の会社ですが、同一社長1名のみのグループ会社(B)も経営しています。
A社では現在61歳の社員1名の雇用があり、高齢者雇用継続給付金を受給していますが、今後はその社員にAB両社の経営を手伝ってもらう方向で考えていて、取締役の就任を打診しました。
(現在の給与=25万/月、給付金=3.75万/月)
質問ですが、下記の条件で雇用継続した場合、どの程度の給付金を受けられますでしょうか?
①A社を退社後にA社の取締役就任(報酬13万/月)、B社に執行役員として入社(給与12万/月)
②A社の執行役員として雇用を継続(給与25万/月)
※いずれも今後の経営に携わる比率は、現在の職務の50%程度。取締役=給付対象外は承知しています。
以上、宜しくお願い致します。
投稿日:2021/01/26 15:54 ID:QA-0100180
- kazu-ksさん
- 宮城県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましてはご認識の通り取締役部分が給付対象外となりますので、執行役員部分のみの給付金で通常の場合¥18,000程になります。
②につきましては、従来通り全額対象となりますので、給付金も同額になります。
ちなみに、職務内容の比重については、給付金受給額に直接影響を及ぼしません。
投稿日:2021/01/26 20:45 ID:QA-0100195
相談者より
早々のご回答ありがとうございました。内容を参考に、対応を進めたいと思います。
これからも宜しくお願い致します。
投稿日:2021/01/27 11:50 ID:QA-0100230大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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