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年間休日の設定に関して

表題の件につきまして質問させていただきたく、ご回答いただきますようお願いします。

当社は年間休日数を125日としておりますが、毎年11月頃に次年の休日を設定して社員に対して年間カレンダーを配布しています。
休日は就業規則で①日曜日②祝日③年末年始(12/30~1/4)④その他会社が指定する日と規定しており、例年繁忙期にあたる12月の土曜日を1~2回ほど通常の出勤日として設定し、年間休日数を調整しています。
来年は連休が多い分、11~12月の土曜日を5日間出勤日として設定することを検討しています。

そこで質問ですが、5日間の本来出勤日となるべき日を会社が一斉休日とした場合、該当月の給与を日割で減額することは可能でしょうか?
また年間休日数をその年度だけ125日→130日とすることにより、該当年度の月給を一律減額させることは可能でしょうか?

因みに当社の給与規程には月給制(出勤算定期間内に8割未満の出勤率の場合は日給月給制)が明記されています。

私見では上記の場合は就業規則・給与規程の変更が必要となり、不利益変更にあたるのと本人の意思ではなく会社の都合で休みとする為、減額はできないと思うのですがいかがでしょうか。
労使協定を締結すれば可能となるのでしょうか?

また業績が芳しくない場合は、ワークシェアリングとして労働時間(所定労働日数)を短縮することにより、給与を減額することが可能となるのでしょうか。

まとまりのない質問で申し訳ありませんが、法律上の根拠を含めてご回答いただきますとありがたく思いますのでよろしくお願いします。

投稿日:2007/10/10 22:41 ID:QA-0010014

ぷいぷいさん
愛知県/電機(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

固定給の変更とその根拠

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

ご検討になっている点は、要するに、年間所定休日数の変動に合わせて特定月の固定給与を減額できるかどうか? ということと存じます。
結論から申し上げると、これは難しいと思われます。
そのような給与減額の、合法的手段がないからです。

もっとも一方で、業績上の事情で人件費を一時的に減額する必要がある場合、「一時帰休」や「賃金カット」という手段が世間ではよく実施されています。
これは、当然その前提に労使協定(※要するに、労使の合意)が締結されています。

要するに、労使協定があれば、業績低迷局面での、人件費の一時的な削減策は可能ということです。
ただ、こうしたいわば“突発的”な人件費削減策は、人材マネジメント上は組織モラールへのマイナス影響が大きく、本来望ましくありません。

そうしたマイナス影響を回避する策が、各社で行われている広義の業績給(※年俸制、業績賞与、成果配分賞与等)の仕組みだといえます。

以上、ご参考まで。

投稿日:2007/10/11 07:47 ID:QA-0010016

相談者より

 

投稿日:2007/10/11 07:47 ID:QA-0034009参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面を拝見しますと、ご相談の土曜5日間につきましては休日ではなく出勤日となりますので、それを会社の一方的な都合で休みとすることで給与日割り減額は出来ません。

但し、該当日を会社都合による休業として、労動基準法第26条の休業手当、つまり平均賃金の6割の額を支払うことで対応する事は可能です。

その場合はあくまで一時的な休業になりますので、就業規則の改定や労使協定締結等の面倒な手続きは必要ございません。

その時の業務事情により休日を変更するよりは上記のような対応をされる方が現実的というのが私共の見解です。

投稿日:2007/10/11 11:29 ID:QA-0010020

相談者より

 

投稿日:2007/10/11 11:29 ID:QA-0034010参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休日数増加と賃金減額ほか

■ご質問 ①
Q. 特定月の所定就労日を会社が休日と指定して当該月の賃金を日割減額できるか?
A. 会社が休日と指定できるのは、就業規則に定められた年間休日数を125日に維持するために必要な場合に限られる(休日要件④)ので、賃金減額すべき根拠は発生しません。それでも、休業させるのであれば、休業日(休日ではない)を追加した上で、<帰責事由が使用者にある一斉休業>として、休業中の賃金を全額支払う義務(民法536条2項)、帰責事由に合理性があっても、平均賃金の60%以上の休業手当の支払が必要です(労基法26条)。そこまで考えた上でのご質問ではないと思います。
■ご質問 ②
Q. 年間休日数をその年度だけ125日→130日とすることにより、該当年度の月給を一律減額させることは可能か?
A. 125日と定められている年間休日数を<条件を付けず>に運用で増やしても、完全月給制や月給日給制の場合は特に法違反とはならないでしょうが、日給月給制的な発想で増加休日数に見合う賃金引下げを行うことは許されません。この措置がどれだけ重要な会社課題か分かりませんが、既にご回答が提示されていますように、最も基本的な労働条件として、労使の合意が欠かせない事項です。
■ご質問 ③
Q. ワークシェアリングの導入により給与を減額することが可能か?
A. ワークシェアリングといえば聞こえはよくても、実際は、業績の長期低迷への対応としての整理解雇に先立つ措置要件の一つと認識しておくほうが間違いが少ないとおもいます。単純に「整理解雇は不可能か?」という質問と同様、本解答欄では「不可能ではないが、そこに至るまでの会社としてどれだけのことをしたか」という難しいハードルをクリアしなければならない」としか答えようがありません。ハードルとは、すでにご回答の諸々の措置を含みます。

投稿日:2007/10/11 12:15 ID:QA-0010022

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2007/10/11 13:00 ID:QA-0034011大変参考になった

回答が参考になった 0

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