在留資格変更時の労働条件通知書 兼 雇用契約書について
この度初めて留学生を新卒採用し、2021年4月に入社予定です。
在留資格変更時の必要書類の1つとして、
例年新入社員に記入してもらう 労働条件通知書 兼 雇用契約書 を使用する予定です。
こちらは本人の記入押印なしでも、申請書類(労働条件通知書)として成立するのでしょうか。
また、本人の記入押印が必要な場合、日付は入社と関係ない日付(記入日)で問題はないでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/01/21 11:57 ID:QA-0100035
- Homeさん
- 埼玉県/情報処理・ソフトウェア
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働条件通知書であれば記入押印の義務まではございませんが、トラブルを防ぐ上でも極力求められるべきといえるでしょう。
また記入日と入社日はむしろ異なるのが一般的ですので、特に差し支えございません。
投稿日:2021/01/21 21:46 ID:QA-0100059
相談者より
回答いただきありがとうございました。
投稿日:2021/02/02 13:49 ID:QA-0100412大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
入管手続きの問題ですので必ず所轄入管にご確認をお願いいたします。
一般論では「雇用予定者の業務内容,給与,雇用予定期間等の労働条件が明示された書類」が必要とされます。契約書である必要はないということですが、上記情報が記載されていれば書類として成立すると考えられます。労働条件通知書であれば本人サインは不要ですので、通知書だけにしてはいかがでしょう。
投稿日:2021/01/21 22:37 ID:QA-0100063
相談者より
回答いただきありがとうございました。
投稿日:2021/02/02 13:49 ID:QA-0100413大変参考になった
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