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育児短時間勤務者の裁量労働について

いつも参考にさせていただいております。

育児短時間勤務で復帰する社員に対しても、裁量労働制を適用しています。

お客様訪問の多い営業職のため、アポイントがとれるのが夜になる可能性もあります。
所定労働時間6時間の育児短時間勤務者に対し、このような状態で裁量労働制を適用としておくことは
労基法上問題がありますでしょうか。

よろしくお願いします。

投稿日:2017/02/23 11:48 ID:QA-0069407

d884さん
東京都/電機(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

短時間勤務者でも、裁量労働制は可能ですが、
労働時間の把握ができないのであれば、といった前提があり、通信機器の発達している現代ではそのハードルは高いとお考えください。

投稿日:2017/02/24 11:55 ID:QA-0069420

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、育児短時間勤務であっても裁量労働制と併用することは行政解釈によって可能とされています。

但し、その際は以下の点に注意することが必要とされています。

・実際に短時間勤務ができることを確保することが必要であるため、必要に応じ、みなし労働時間を短縮するとともに業務内容・量の削減などを行い、実際に短時間勤務ができることを確保すること
・みなし労働時間を変更する場合は、労働基準法第 38 条の3に基づく労使協定又は第 38 条の4に基づく労使委員会決議を変更すること

投稿日:2017/02/25 09:47 ID:QA-0069425

回答が参考になった 0

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