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公休日数の減少について

いつも大変お世話になっております。
公休日数の減少についてのご相談です。

昨今の働き方改革により、有給休暇の取得義務が雇用者側に発生しておりますが、それに伴い休日の取扱に苦慮しております。

法定休日についてはもちろん遵守しておりますが、有給休暇の取得に伴い所定休日の日数を前年度よりも減らさないと、業務が回らない状況が出てきているとの声が管理職から上がりつつあります。

もちろん、人事としては雇用者側(上長を含む管理職)や労働者側双方に配慮した運用をしていきたいと考えておりますが、勝手に賃金カレンダーを書き換える事は労働強化にもつながるのではないかと考えており、対応に苦慮しております。

そこで

「所定休日を減少させる事は合法なのか(労基法の趣旨に合致しているのか)」
「(合法だとして)所定休日をさせる為に必要な手続はどんなものか」

について、ご教示頂けると幸いです。

お手数をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/01/06 09:37 ID:QA-0099607

麹さん
宮崎県/食品(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

所定休日減少は当然のことながら不利益変更となりますので、従業員の合意を取らなければなりません。合意を取った上で就業規則の変更等手続きすることになります。
いずれにしても管理者が「休日の日数を前年度よりも減らさないと、業務が回らない」と言ってしまっていること自体、法の趣旨に反する危機的な状況ということになります。人事政策を超え根本的な経営の課題として経営者の判断が必要です。

投稿日:2021/01/06 10:34 ID:QA-0099610

相談者より

ご回答ありがとうございます。

管理職側とも話をした上で、業務量については別の手立てがないかどうかを確認してみたいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2021/01/08 12:00 ID:QA-0099700大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社内各部署の代表者による検討を

▼昨今の働き方改革では、有給休暇の取得率の向上は義務化されましたが、付与日数が増えた訳ではありません。
▼他方、所定休日の日数の削減は、労働条件の不利益変更に該当し、労組、又は、労働者の過半数を代表する者の意見書、周知、労基署への届け出が必要です。
▼改定内容に著しい不合理性を伴う場合には、労基署は不受理とする可能性があります。合理性の有無判断は次の諸点です。
(1)変更理由の合理性
(2)変更手続きの合理性
(3)変更内容の合理性(不利益の内容・程度)
(4)適用上の合理性
(5)不利益の緩和措置や代替措置
(6)社会的相当性
▼人事だけで悩まず、社内各部署の代表者による検討で意見集約を求められることをお薦めします。

投稿日:2021/01/06 10:54 ID:QA-0099613

相談者より

ご回答ありがとうございます。

弊社にも過半数労働組合がございますので、組合の代表者とも相談し、合理性の有無についても配慮した判断ができる様にしたいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2021/01/08 12:01 ID:QA-0099701大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労基法は毎週少なくとも1回の休日、または例外として4週間を通じ4日以上の休日を与えなさいといっているだけで、所定休日をどのように設けるかは企業の自由です。

したがいまして、法定休日が確保されている限りは、既存の所定休日を減らしたからといって、それ自体は労基法に違反するわけではありませんが、所定休日を減らすということは、労働条件の不利益変更の問題となりますので、労働者の同意が必要になります。

さらに、有給休暇の取得に伴い所定休日の日数を前年度よりも減らさないと業務が回らない状況下であったとしても、有給休暇は労働者にとっては権利ですから、いつでも自由に時季を指定して権利を行使することができ、使用者には唯一時季変更権が認められているにすぎません。

また、有給休暇の取得に伴い所定休日の日数を前年度よりも減らさないと業務が回らないといった理由で、所定休日日数を減らすというのは決して合理的な理由とはならず、それでもあえてということであれば、労働者に誠意をもって説明し、同意を得るしか方法は有りません。

一方で、休日を減らすのではなく、1日の所定労働時間は固定した上で、休日の配分を弾力化することができるものとして、1年単位の変形労働時間制という制度もありますので、検討の余地もあるかと考えます。

投稿日:2021/01/06 12:50 ID:QA-0099620

相談者より

ご回答ありがとうございます。

弊社では既に1年単位の変形労働時間制を導入している次第です。そのうえで、予め年間の法定・所定公休日数を決めておりました。

但し、有給休暇取得義務を果たした場合の業務量について、現場を中心とする意見が出てきた為、このようなご質問をさせて頂いた次第です。

別の手立ても含めて、再考したいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2021/01/08 12:04 ID:QA-0099703大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

御社のたとえば休日の一斉付与、個別付与を含めた事業運営形態、事業規模、賃金体系がわかりませんが、所定休日はあらかじめ労働日か休日か決めておくものにすぎません。

年次有給休暇付与によってあいた穴に、だれかに休日出勤命令する(所定休日数の減はない)、遊軍的人員を確保しておく、といった出費を伴う施策で経営責任をはたし、最低限を求めている労基法をクリアするしかないでしょう。

投稿日:2021/01/07 08:10 ID:QA-0099641

相談者より

ご回答ありがとうございます。

法定・所定公休日数は他社よりも多く設定されている方だと思いますが、その点で我々も含めた認識の違いがあったのかもしれません。善処したいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2021/01/08 12:06 ID:QA-0099704大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法にも示されていますように、法令に定められた休日等の決まりは最低の基準に過ぎませんので、法令内容を根拠に現行の労働条件を引き下げる事は認められません。

加えまして、今日の働き方改革・過重労働の規制強化の流れを踏まえますと、休日減についてはそうした要請に明らかに逆行するものといえますので、そのような措置は避けるべきといえます。

投稿日:2021/01/07 23:01 ID:QA-0099671

相談者より

ご回答ありがとうございます。

他の皆様からもご回答頂いておりますが、まずは労働条件の不利益変更にあたるという認識のもとで、休日出勤要請による業務量のコントロールを含め、他の手立てがないかどうかを考えてみたいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2021/01/08 12:07 ID:QA-0099705大変参考になった

回答が参考になった 0

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