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69歳のパートタイム社員の厚生年金の加入の有無について

当社にて契約社員で68歳まで勤務できます。
当該社員は、1951年9月18日生まれで、2020年3月31日に契約期間満了(68歳到達の年度末)となりましたが
、2020年4月1日~2021年3月31日までパートタイム社員として週12時間の勤務となり、社会保険厚生年金健康保険雇用保険)の適用とはなりませんでした。
2021年4月1日から当該社員を別の箇所にてバートタイム社員してフルタイム勤務として週4日・1日7時間30分(週30時間勤務)となる予定てす。この際の社会保険ですが、健康保険、雇用保険は適用になりますが、
契約開始日は69歳ですので厚生年金も加入することになると思いますが、9月で70歳に到達しますので10月からは厚生年金が適用にならないと思います、
質問は、法令どおり2021年4月~9月まで厚生年金を適用するのか、または6箇月の適用であり、週12時間の時の1年間は社会保険が適用にならなかったので2021年4月から厚生年金を適用しなくてもよいか、ご見解をお願いいたします。

投稿日:2020/12/25 12:52 ID:QA-0099461

のり太さん
埼玉県/不動産(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社会保険に関しましては公的制度ですので、当人の事情に関わらず法令に基づいて加入要件に該当すれば加入手続きを採る義務が生じます。

従いまして、当事案につきましても、70歳に達する前の2021年4月~9月までは厚生年金保険への加入が必要といえます。

投稿日:2020/12/25 22:30 ID:QA-0099489

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2021/01/04 15:50 ID:QA-0099559大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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