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給与のない者のストックオプションにかかる税額について

いつも参考にさせていただいております。
標記の件、ご教示ください。

6月に役員を退任した者が、過去に付与されたストックオプションの権利を行使する旨の連絡を受けました。

確認すると税制非適格となるので給与所得として課税したいのですが、何せ役員を退任しておりますので算定基準となる給与がありません。

この場合の課税方法はどの様にすれば良いのでしょうか?考え方・計算方法をご教示いただけると幸いです。

皆様方、何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2007/10/02 18:02 ID:QA-0009944

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

給与のない者のストックオプションにかかる税額について

お問合せの給与所得としての課税方法ですが、賞与扱いでの課税処理になります。
したがって、賞与支払時で前月給与がない場合の計算方法が適用され、かつ賞与の対象期間を12ヶ月として計算することになりますので、(該当金額÷12ヶ月)の金額をベースに月次の所得税額を算出して、その税額を12倍した金額が所得税額となります。
よろしくお願いします。

投稿日:2007/10/03 16:26 ID:QA-0009964

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

給与のない者のストックオプションにかかる税額についてno2

説明が不十分ですいませんでした。
お問合せの内容は以下の通りです。

・月次の所得税額を算出する際は、月額表(月次給与に対する税額表)を使用します。
・税区分は乙欄を適用します。

よろしくお願いします。

投稿日:2007/10/03 17:04 ID:QA-0009966

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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