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休職制度について

いつもお世話になっております。

現在、弊社では休出制度の見直しを行っております。

そこで、さまざまな疑問が出てきたため、ネットで調査したのですが、
あくまでネット情報なので皆様方の解釈と相違ないかご確認をお願いしたいと考えております。

疑問点とそれに対する調査結果は下記の通りです。

1.休職制度は必須か?
→法律上、義務ではない

2.休職制度を設けた場合のルール・基準は?
→法律上の規定はない。就業規則で決めたことがすべて

3.休職期間を無給とすることの是非
→就業規則に記載、周知すれば問題ない

4.事実上の欠勤を休職と称することの是非
(補足:弊社では、休出を事実上の欠勤として扱っています。
給与からは控除されますし、年休付与時の出勤率計算の分母にも入れています)
→事由によっては問題ない?
 (逆に言えば、弊社に責のある事由による休職の場合は、
 有給としたり出勤率計算の分母から除外しないと違法となる可能性はありますか?)

5.弊社の就業規則に下記文言がありますが、問題ないのでしょうか?
 「休職中の社員が一時的に出勤した場合、就業が連続して 10 日間に満たないときは、
  休職期間は中断せず通算する」
→調査したが、事例が見つからず判断がつかない

6.1年まるごと休出した人に有休付与するか?
→付与しなくてよい。

7.ほぼ1年休職し、1日だけ出社した人に有休付与する必要があるのか?
→付与しなくてよい。

以上、お手数をおかけしますが、ご回答をお願いいたします。

投稿日:2020/12/16 18:24 ID:QA-0099208

ゆきえ。さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.2.3
→問題ありません。

4.意味がわかりませんが、
 休職は、会社が命じるものです。
 基本的に、私傷病など労働者の都合によるものです。
 会社都合によるものは、休業として、切り分けた方がよろしいでしょう。

5.一時的に出勤→復帰とされた方がよろしいでしょう。
 復帰も医師の診断等に基づき会社が判断するものです。

6.7.その方の有休計算期間に1年休むようでしたら、ご認識のとおりです。

投稿日:2020/12/17 10:40 ID:QA-0099226

相談者より

ご回答ありがとうございました。

休職と休業で使い分けたほうがよい、ということですね。

検討いたします。

投稿日:2020/12/22 17:09 ID:QA-0099353大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休職の種類と取扱い

▼休職制度を設けるかどうかは任意ですが、制度を設ける場合は、労働者の権利義務に関わる事項であることから、就業規則にその旨を定めておかなくてはなりません。
▼休職の種類としては、次のようなものが考えられます。
① 私傷病休職 ② 事故休職 ③ 起訴休職 ④ 公務就任休職 ➄ 組合専従休職 ⑥ 出向休職ボランテイア休職
▼休職制度を設けるかどうかは任意ですが、設ける場合には、就業規則への記載・周知・労基署への届出が必要です。
▼Q4~Q7は、概ね、ご理解の通りで大過ないと思います。

投稿日:2020/12/17 10:55 ID:QA-0099228

相談者より

ご回答ありがとうございます。

おおむね、問題ないようでよかったです。
引き続き、検討いたします。

投稿日:2020/12/22 17:10 ID:QA-0099354大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

1~3.ご提示通りです。
4.休職は貴社の判断で実施するもので事実上ではなく、病状などから貴社が判断したものだけが対象です。
貴社の責による休業指示した場合は休業補償が必要です。
5.休職の停止は貴社が判断するものです。医師の意見は参考であって、医師は復帰(=業務適性)を指示できません。
6~7.有給付与の条件未達者への付与は不要です。

投稿日:2020/12/17 16:26 ID:QA-0099245

相談者より

ご回答ありがとうございます。

休職だけでなく、休業についても考慮したほうがよさそうですね。
検討いたします。

投稿日:2020/12/22 17:12 ID:QA-0099355大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、いずれも漠然とした内容ですので、個別事情等によって回答が変わる可能性がある旨ご了承下さい。

その上で、一般的な回答としまして私見を申し上げますと、

1→ その通りです

2→ 違法な内容を含む取り決めであれば無効ですので、全て有効とまではいえません。

3→ その通りです

4→ 具体的な事情によりますので、そのような考え方になるでしょう。

5→ 2と同じ質問ですので、出勤分の賃金を支払わない等の違法な内容がなければ差し支えございません。

6 7→ その通りです

投稿日:2020/12/17 18:39 ID:QA-0099249

相談者より

ご回答ありがとうございます。

おおむね問題ないようで安心しました。
引き続き、検討いたします。

投稿日:2020/12/22 17:13 ID:QA-0099356大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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