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連休の割増率について

11/21~23の3連休に休日出勤した方がおり、振替休日取得予定のため給与では先に割増分のみ支払います。
それぞれ0.25・0.35・0.25と思っておりましたが、これで合っておりますでしょうか?

投稿日:2020/12/09 13:00 ID:QA-0098986

あき810さん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

法定休日

深夜割増や8時間超割増し以外であれば、貴社の法定休日は0.35増し。
法定外休日は0.25増しです。

投稿日:2020/12/09 13:54 ID:QA-0098990

相談者より

ご回答ありがとうございます。
深く考える必要はなかったのですね。

投稿日:2020/12/11 22:50 ID:QA-0099083参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、法定休日についてどのような取り決めになっているのか、規定でご確認してください。

法定休日は日曜日など曜日で決まっているケースとそうでないケースがあります。

次に振替休日取得予定ということですが、振替休日というのは、事前に振り返ることをいいいます。後から休日を取得するのは、代休といいます。

法定休日であれば0.35、法定外休日であれば0.25が割増分です。

投稿日:2020/12/09 17:32 ID:QA-0098997

相談者より

ご回答ありがとうございます。
法定休日は日曜日です。
考えすぎたようです。

投稿日:2020/12/11 22:51 ID:QA-0099084参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、(※以下は全て、21日及び23日の労働時間がその週で40時間を超えている前提で回答申し上げます)週1回の法定休日を日曜と定めている場合にはご認識の通りになります。また、法定休日となる曜日を定めていない場合でも、同様の措置で差し支えございません。

他方、仮に別の曜日を法定休日と定められていれば、日曜の出勤分は時間外割増になる事から0.25の割増部分となります。その際、土曜または月曜が法定休日であればその日だけが休日割増(0.35)になりますので、3日の休日勤務が全て同じ労働時間数であれば結局支給される賃金額は同じになります。

投稿日:2020/12/09 20:35 ID:QA-0099001

相談者より

ご回答ありがとうございます。
なるほど。
わかりやすいご説明で納得できました。

投稿日:2020/12/11 22:53 ID:QA-0099085参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

正規の振替休日であれば、休日勤務と言わず、通常の平日勤務です。それに対していかに賃金を支払うかは、御社の規定にそって支払うことになりますので、規定にあたってください。

なお、その勤務が法の定める週40時間超えする場合は、時間外労働にあたりますので、0.25割増部分支払いでは足りず、1.25倍賃金支払いが必要です。同一賃金計算期間内に振り替えた休日となれば、1.00部分控除するかはこれまた御社の規定によります。

投稿日:2020/12/10 06:45 ID:QA-0099005

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ご教示頂き助かりました。

投稿日:2020/12/11 22:54 ID:QA-0099086大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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