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半日の有給休暇について

いつもお世話になっております。
時給社員の半日の有給休暇について教えてください。

就業規則
・就業時間9:30-18:30
・半日の有給取得可能
 その時は9:30-13:30(4時間)、14:30-18:30(4時間)
となっています。

例えば、前半休を取得した者が
14:30ではなく13:00などに出勤してきて18:30まで勤務をした場合

9:30-13:00までの分を有給と扱って
9:30-18:30の8時間分の時給を支給するのでしょうか?
それとも半休の4時間分と13:00-18:30(5時間30分)を足して
9時間30分をお支払いするものでしょうか?

極端な話、
9:50分に出勤してきて半休を申請し18:30まで勤務した場合は、
11時間40分を支払いうのでしょうか。。?

よろしくお願いします。

投稿日:2020/12/07 18:44 ID:QA-0098930

人事総務さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

規定

すべて貴社の規定に定める運用となりますが、まず第一に有給は自由勝手に取得できるのでしょうか?通常は希望日の3日前までなどで申請が必要で、いついかなる時も自由自在に取得されては業務運営ができません。もちろん許可が必要なものではありませんので拒絶はできませんが、規定に沿っての取得を義務付けることは問題ありません。
ゆえに重複はそもそも成立せず、突然当日になって勝手に勤務時間を変更したり、有給のはずが中途半端な消化などは、通常は勤務時間としないのではないでしょうか。

投稿日:2020/12/08 10:25 ID:QA-0098943

相談者より

ありがとうございます。
参考になりました。

投稿日:2020/12/14 13:17 ID:QA-0099120大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

午前休を取得した方のその日の所定労働時間は14:30~18:30となります。

ですから、早出残業の許可等ない限り、13:00出勤はありえないということになります。

会社の許可のもと、13:00に出勤したということであれば、
13:00~14:30の1時間30分については、
割増にはなりませんが、法内残業手当が必要です。

投稿日:2020/12/08 12:17 ID:QA-0098946

相談者より

ありがとうございます。
非常に参考になりました。

投稿日:2020/12/14 13:18 ID:QA-0099121大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、前半休を取得したにもかかわらずその時間に出勤された事自体が一種の違反行為となります。分かりやすくいえば、全有休を取得した日に出勤されたのと同じ事です。

このような労働義務を免除されたにも関わらず勝手に出勤するといった行為については、多くは賃金を余分にもらいたいといった考えによるものといえますが、たとえ当人が好意のつもり?でやったとしましても当然認められませんので、本来であればその場で即帰宅させるべきといえます。

但し、何らかの事情で勤務を認める場合ですと、ルールに反する以上半休取得は取消となり、単なる遅刻扱いとしまして始業時刻より遅れた時間分の賃金は原則控除という形での対応となります。

すなわち、きちんと規定されている以上半休は決められた半休の時間分でのみ取得される必要がある点に留意しなければなりません。

投稿日:2020/12/08 20:35 ID:QA-0098963

相談者より

ありがとうございます。
とても分かりやすかったです。
部内にも周知しておきます。

投稿日:2020/12/14 13:19 ID:QA-0099122大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

そもそもの話としまして、当該社員が、9時30分~13時30分(4時間)までは半日有給を取得している訳ですから、自ら13時00分に出勤して労働に就いたとしても、会社としてはその時間は労働として認める必要はなく、むしろ14時30分から業務を開始するようにと指導する必要があります。

認めてしまえば、有給休暇本来の趣旨にあわない結果となり、半日有給そのものが無効になりますから、9時30分から13時00分までは欠勤扱いとせざるを得なくなります。

法の趣旨、目的にそぐわない運用は避けるのが賢明です。

投稿日:2020/12/10 09:03 ID:QA-0099009

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございます。
また何かありましたらよろしくお願いします。

投稿日:2020/12/14 13:19 ID:QA-0099123大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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