在宅勤務・パートタイマーの勤務管理について
在宅勤務・パートタイマーの勤務管理についてのご相談です。
下記の勤務管理方法が問題ないのか、また他にいい方法はないのかご教示頂けたらと思います。
現在、雇用契約書上の「始業終業の時刻等」と記載しています。
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【雇用契約書上の「始業終業の時刻等」】
始業時刻、終業時刻、休憩時間については、甲が毎月 25 日までに翌月分のシフトを定め、社内に掲示して周知する。甲は、原則として毎週 3 日を出勤日とし、週の労働時間が 20 時間以内(最大)で、以下の 3 パターンの中から乙の出勤日のシフトを定める。ただし、甲の都合により、他のパターンのシフトを定めることがある。
【パターン 1】始業 8 時 終業 16 時、休憩 12 時 00 分から 12 時 45 分まで 45 分
【パターン 2】始業 10 時 終業 18 時、休憩 12 時 00 分から 12 時 45 分までの 45 分
【パターン 3】始業 18 時 終業 22 時
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しかし、実際にはパターン化するのが難しく、各業務ベースで数分単位で管理しています。
【実際の勤務管理(例)】
○○○○業務 12月2日 10:00~10:05
○○○○業務 12月2日 11:00~11:15
○○○○業務 12月2日 13:00~14:05
○○○○業務 12月3日 12:00~15:30
○○○○業務 12月4日 09:00~11:15
○○○○業務 12月4日 13:00~16:05
どうぞよろしくお願い致します。
投稿日:2020/12/03 00:43 ID:QA-0098787
- aiueo2020さん
- 東京都/その他業種(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、内容を見ましても明らかなように、いわゆる出退勤の管理と業務ベースでの管理とは別物になるものといえます。
従いまして、基本的には別途出退勤管理をされる必要がございますが、例えば、業務ベースでの管理であっても1日の最初の業務の開始時刻及び最後の業務の終了時刻が必ず明示されているという事でしたら出退勤管理を兼ねる事も出来ますので、敢えて別途出勤簿の作成等をされる必要性はないものといえるでしょう。
投稿日:2020/12/03 17:49 ID:QA-0098817
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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