まれに発生するシフト勤務について
お世話になっております。
定期的にではなく、業務の都合によってまれにシフト勤務が発生します。
このような場合、就業規程にその旨を記載しなければならないでしょうか。
また記載する場合どのように記載すべきでしょうか。
業務の都合によるシフトとは、「前日夜遅くまで勤務したから、翌日は
午後から出勤(シフト勤務)にするなど」です。
また、「まれに発生」と記入しましたが、プロジェクトや時期によって
頻度には幅があります。
以上です。
宜しくお願い致します。
投稿日:2020/11/30 17:01 ID:QA-0098690
- えむえふごさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労働時間が変動するようなことがあれば、必ずその旨を就業規則に記載しておかなければなりません。
その場合、原則的な始業・終業の時刻および休憩時間に追記する形で、「ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある」と記載しておけば大丈夫です。
投稿日:2020/12/01 08:45 ID:QA-0098703
相談者より
承知いました。
ありがとうございます。
投稿日:2020/12/01 22:04 ID:QA-0098750大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
始業・終業の時刻の規定に、
「ただし、業務の都合により、変更することがある。」
などと記載しておけばよろしいでしょう。
投稿日:2020/12/01 10:20 ID:QA-0098707
相談者より
承知いたしました。
ありがとうございます。
投稿日:2020/12/01 22:04 ID:QA-0098751大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
就業規則
「まれ」の頻度によります。しかし「差がある」程度に発生するということは、社内で年1件発生する程度ではないと想像できますので、まれではなく頻度は少ないが通常でも起こり得る事態と捉え、就業規則や労働契約においても記載すべきでしょう。
「業務上の都合により就業時間の繰上げ・繰り下げを行なう場合がある」というような表記で対応できるかと思います。
投稿日:2020/12/01 12:19 ID:QA-0098722
相談者より
承知いたしました。
ありがとうございます。
投稿日:2020/12/01 22:05 ID:QA-0098752大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
このたびの働き方改革法で事業者努力義務となった休息時間、勤務間インターバルを導入されてはいかがでしょう。
https://www.mhlw.go.jp/content/000493467.pdf
投稿日:2020/12/01 18:42 ID:QA-0098737
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面を拝見する限り一般的なシフト勤務ではなくあくまで臨時的な勤務時間の変更に当たるものといえます。
従いまして、シフト勤務として厳格に規定される必要性はないですし、内容的にも労働者保護の観点からなされる措置といえますので、賃金支払等で不利益が生じないようにすれば問題はないものといえるでしょう。
投稿日:2020/12/01 21:02 ID:QA-0098742
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