時間外の雑談が月5~6回1時間程度発生していることは問題か?
お世話になっております。
労務管理担当者です。
残業時間帯に雑談をして会社に残っている社員がおります。
(前提)当社の残業時間管理の運用
①勤怠管理システムへの始業、終業時刻の入力はタイムカード等ではなく
本人が手入力しています
②残業申請は本人からの事前申請を上司が承認する方式です。
③労働時間の適正な把握が義務化されているため、
パソコンのログイン、ログアウトの時刻を記録しています。
上司は勤怠管理システムへの始業、終業時刻とパソコンの使用時間に
乖離がある場合
業務なら残業とする
業務外なら本人へ確認し上司が乖離の理由を記録する
(質問)
勤怠管理システムへの始業、終業時刻とパソコンの使用時間の乖離理由として
「業務外の雑談」を記載しているケースがあります。
月に5~6回特定の社員が「雑談」で1回1時間程度業務終了後に会社に残っている状況です。
「業務外」と主張しているので残業には当たらないと判断しておりましたが
常態化していることもあり、会社として配慮すべき点、懸念事項があればご教示お願いします。
投稿日:2020/11/30 13:53 ID:QA-0098683
- 管理部総務さん
- 岩手県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
システムは記録のためのツールであって、勤怠管理はあくまで会社の業務です。PCを常時使わない業務であればPCで時間管理することが違っていることになり、PCを常時使うにもかかわらず時間が把握できないのであれば、職場に問題があることになります。本件は後者で、たまたま業務つながりで就業時間に間に合わないことはあり得ますが、月5~6回というのは異常事態です。管理者の責任としてけん責に相当するのではないでしょうか。懲戒規定に照らして、本人は元より管理者含めて、このような異常事態を放置しないことが重要だと思います。
こうした事態が常態化している(月5~6回なら常態)ということは、業務中にも発生していると考えるべきであり、きわめて深刻な常態です。
そうではなくクリエイティブな発想や感性が、雑談など含めて必要な業務であれば、そもそも工場の生産部門のような単純時間管理が適さないということで、勤怠管理、人事制度そのものへの見直しが必要になります。掲示板ではなく、人事コンサル案件としてしっかり取り組む課題のように感じました。
投稿日:2020/12/01 09:48 ID:QA-0098705
相談者より
ご回答ありがとうございます
私の認識と一致しておりましたので、今後現場の管理を徹底する方法を検討します。
投稿日:2020/12/01 12:00 ID:QA-0098713大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社は、就業場所ですし、プライベートな雑談する場所ではありません。
また、会社には労働時間把握義務がありますので、
仕事が終わったら、タイムカードを押して、とっと帰宅してもらうよう指導すべきです。
タイムカードと残業時間に乖離がありますと、未払い残業とされるリスクがありますし、
雑談で他の社員の仕事の邪魔になる可能性もあります。
雑談するのであれば、社外の喫茶店、居酒屋でするよう指導ください。
投稿日:2020/12/01 10:51 ID:QA-0098710
相談者より
ご回答ありがとうございます
現場に対し指導して参りたいと思います
投稿日:2020/12/01 12:01 ID:QA-0098714大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労働時間外雑談居残り
▼PCログイン・アウトと実際の業務開始・終了間に誤差が存在するのは避けられません。名(電子系)実(人間系)間の許容誤差は、経験的に縮小していくしか解決法はありません。
▼次に、月に5~6回と言われる、特定の社員の労働外雑談居残りは、経営上好ましくない社内規律の問題です。風紀上の観点からもしっかりタガを締めることが必要です。
投稿日:2020/12/01 11:36 ID:QA-0098712
相談者より
アドバイスいただきありがとうございます
しっかり対応して参りたいと改めて認識いたしました
投稿日:2020/12/01 13:18 ID:QA-0098729大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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