役務について
会社Aが、資本提携のない小規模の会社B(100%生産は会社Aの受託で他の事業はしていない)から、仕事が暇なときに人材をかりて、会社Aで生産作業をする場合。
※人材を借りるのは、不定期で
ひと月のなかで、借りる場合もあれば
5日程度借りる場合もあります。
①下請法への抵触は
②健康保険に係ること
※借りる側で労災が発生した場合
ご教授ねがいます。
投稿日:2020/11/24 11:39 ID:QA-0098501
- sensenさん
- 福島県/食品(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
業務委託契約の検討を
▼暇な日だけ来て貰う、来る方も、来て貰う方も、日程も、日数も読めない。然し、やることは労務提供で、労務対価も支払う。
▼立派な労働ですが、各種、社会・労働保険面の実務的取扱いは、とても厄介になりそうです。
▼従い、労働者保護の度合が強い雇用契約ではなく、業務委託契約の形式での可否を検討されては如何ですか・・・・
投稿日:2020/11/24 21:20 ID:QA-0098513
相談者より
ご教示ありがとうございました。
実務的に管理が難しいことも承知しました。
委託契約の形で検討を進めたいと考えます。ありがとうございました。
投稿日:2020/11/25 15:26 ID:QA-0098539大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、人事労務に関わる問題につきましては、下請法ではなく各種労働法で規制されています。
そして、正式な労働者派遣契約や出向契約に依らずに他社の人材を借りて自社の指揮命令下で勤務させる措置につきましては、違法派遣及び職業安定法で禁止されている労働者供給事業に当たりますので、明白な違法行為となります。
従いまして、文面のような措置自体が認められませんし、仮にこのような措置をされますと両方の会社が共に罰せられる事になります。
また、社会保険については会社Bでの加入となりますが、労災保険については実際に指揮命令して勤務させた会社A側において適用される事になります。
投稿日:2020/11/25 09:17 ID:QA-0098520
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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