出向社員の労使協定の適用について
いつもお世話になっております。
当社からの出向社員がいるグループ会社(出向先)について、
就業規則の内容は当社(出向元)と同じ内容のものを、社名のみ変更して整備しております。
就業規則の中に、労使協定によって除外された従業員については、一部の休業・休暇制度について
取得できない旨記載をしておりますが、グループ会社では労使協定を締結しておりません。
この場合、出向先のグループ会社にいる当社社員は
・就業規則→グループ会社(出向先)の就業規則を適用
・労使協定→グループ会社(出向先)にて未締結のため、除外が適用されない
といった整理になり、当社(出向元)と同じ適用範囲にしたいのであれば、
グループ会社(出向先)でも労使協定を締結する必要があるのでしょうか。
また、当社(出向元)の労使協定を出向社員も適用範囲とするような運用は可能でしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/11/17 18:07 ID:QA-0098361
- 労務担当.さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、36協定等の勤務に関する事柄に関わる労使協定につきましては、実際に勤務されている出向先での労使協定に従うことになります。従いまして、原則としまして出向先で締結される事が必要となります。
投稿日:2020/11/18 23:12 ID:QA-0098392
相談者より
ご回答ありがとうございました。
早急に対応しようと思います。
投稿日:2020/11/19 09:06 ID:QA-0098400大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
労使協定
労使協定はあくまで法人内でかわされるもので、グループとはいえ他法人の協定を摘要は無理でしょう。貴社内で正式な労使協定締結をすべきです。
投稿日:2020/11/19 09:14 ID:QA-0098405
相談者より
ご回答ありがとうございました。
各会社ごとの締結手続きを進めます。
投稿日:2020/11/19 11:41 ID:QA-0098423大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。