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労働者の不利益変更に該当しない就業規則の変更について

出張旅費規程で、出張の際に支給する日当を定めていますが、役員の日当の金額が世間の水準に比べて高いという理由から、減額することを考えています。
役員の日当であるため、この場合は、労働条件の不利益変更に該当しないので、労働者代表の意見を聞く必要はないと考えますが、いかがでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2020/11/06 13:29 ID:QA-0098074

はやぶさ2さん
神奈川県/機械(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおり、役員であれば、労働者ではなく、労基法、就業規則の対象外となり、

労働者代表の意見等聞く必要はありません。

投稿日:2020/11/06 18:20 ID:QA-0098090

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

労働者

取締役は労働者ではありませんので「労働者代表」も成立しません。経営者である取締役自身が決めることですので不要です。

投稿日:2020/11/06 18:29 ID:QA-0098091

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、取締役等会社法上の役員であれば、労働基準法が適用される労働者には該当しません。

従いまして、ご認識の通り労働条件の不利益変更には当たりませんし、労働者側の意見等を聴かれる必要性もございません。

投稿日:2020/11/06 19:04 ID:QA-0098094

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

おっしゃるとおりです。

役員には労働基準法の適用もなく、労働者には該当しませんので不利益変更の問題はおこりません。

投稿日:2020/11/07 12:15 ID:QA-0098106

回答が参考になった 0

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