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割増手当無し時の代休について

いつも大変参考にさせていただいております。

先月土曜出勤をしましたが、週40時間以内であった為、割増手当が発生しなかった社員がいます。

月~木:8時間ずつ勤務
金:有給
土:8時間勤務

今月、その土曜日の分の代休申請がありました。

この場合、土曜日に手当が発生しておりませんでしたが、あくまでも労働日に稼働していないのでから、代休分は控除する必要はあるのでしょうか。

お手数ですがご教授お願い致します。

投稿日:2020/11/06 12:07 ID:QA-0098072

たこわさびさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ノーワーク・ノーペイの原則に沿って取り扱う事になります。

従いまして、土曜勤務分の代休を取られる場合ですと、差し引きゼロ時間となりますので賃金控除が可能です。

但し、代休取得が賃金支払期間を超える場合ですと、賃金全額払いの原則に基づき一旦土曜勤務の賃金を支給された後、翌賃金支払期間で控除する事が必要となります。

投稿日:2020/11/06 17:25 ID:QA-0098087

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

土曜出勤につきましては、1.25分の割増賃金は不要ですが、1.00×8h分の賃金は別途支給する必要があります。

代休の控除は1.00分ですから、差引ゼロということになります。

投稿日:2020/11/06 18:14 ID:QA-0098088

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

法定賃金(時間外、休日、深夜割増賃金)でない部分については、法は最低賃金以外に関与しませんので、就業規則(支払規定)に支払う根拠がないことをもって支払わないこととしても何ら違法性はとわれません。控除も同様に支払い規定に根拠がなければ控除することはできません。

いい例としては、その月所定何時間労働であれ、実労働時間が何時間であれ、法定賃金支払いの対象となる事実がない限り、契約の額を支払うことで事業者の義務は履行したことになります。その逆に少ない労働時間であっても控除もありません。完全月給制といわているところです。このことから、支払い規定になんと書かれてあるかでしょう。

投稿日:2020/11/06 19:35 ID:QA-0098097

回答が参考になった 0

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