頻繁に早退を申請するパート社員の相談
弊社は電機部品の製造(手組)会社です。製造ラインの70%はパート社員です。
日々の勤務状況は出社後に体調不良や有給取得が多く、業務繁忙期時に対する罪悪感が薄く、管理上好ましくない状況であります。
そのようなパート社員について日々の指導により改めることが必要と考えてますが、有給や突発的な体調不良による半休や早退を少なくする有効な方法がありましたらお教えいただきたいと思います。
尚、弊社では以下を配慮しております。
①無遅刻無欠勤の社員(パート含む)は皆勤手当 ¥5000支給。
②人事考課基準を明確にして賞与の査定項目として導入しております。
以上よろしくお願いします。
投稿日:2020/11/02 15:31 ID:QA-0097971
- 東孝太郎さん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
勤怠
勤怠管理と精勤化は完全一致ではありませんが、制度は大きく影響するといえるでしょう。気になるのは「出社後に体調不良や有給取得が多く」です。
体調不良など、その場対応は当然対処すべきですが、一方で有給は取り放題なのでしょうか?規定に沿って、「3営業日前まで」のような形でルール化し、それにそぐわない申請は拒絶というルールです。有給は自由に取得できますので、繁忙期であっても拒絶はできませんが、現実的な範囲で事前申請制は可能です。ズルズル何でもありでは現場はたいへんなことになりますので、不利益変更としての正規の手続きを踏んででも、状況改善はできるのではないでしょうか。人事考課を賞与に反映するのも当然の処遇で賛成です。明確に賞与評価がわかるようにすべきと思います。
投稿日:2020/11/02 16:26 ID:QA-0097972
相談者より
ご回答ありがとうございます。
有給取得ルールとしましては、
半日有給取得は2回/月までとなっております。
理由が体調不良で申請していますので対処しております。
人事考課でのフィードバック面談で、話をしたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2020/11/04 22:19 ID:QA-0098036参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
3段階の高出勤率に応じたインセンティブ
▼無遅刻無欠勤の場合のみ、1回でも欠勤・遅刻すればゼロ方式(ALL OR NOTHING)のインセンテイブ効果は限定的です。スポーツでも作品でも、1~3等と評価率に応じた懸賞方式が有効に働くものです。
▼皆勤手当の場合、3段階の高出勤率に応じ、¥4000~¥6000 の幅を持たせる等の方式を検討されては如何ですか。えびで鯛を釣るというのは不謹慎ですが・・・。
▼賞与に就いては、査定項目に、定性要素に加え、出勤率と言った定量要素の反映効果の妥当性を再検証されることも有効かと思います。
投稿日:2020/11/02 18:48 ID:QA-0097977
相談者より
アドバイスありがとうございます。
現状の皆勤賞は0/1判定なので
確かに、懸賞方式もありですね。
賞与査定では欠勤は査定対象としていますが、出勤率について検討してみます。
ありがとうございました。
投稿日:2020/11/04 22:25 ID:QA-0098037参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、基本的に体調不良による欠勤・早退等と年休取得は全く異なる問題ですので明確に区別して考える必要がございます。
前者に関しましては、契約上の義務を果たす上で従業員自身が健康管理をきちんとしてもらう必要がございますので、しばしば体調不良を起こすようでしたら、面談の上医師の診断書を提出してもらうよう要請されるべきです。その結果によっては、安全配慮義務の観点からも休職や契約内容の変更も検討される必要がございますし、提出自体を拒むようでしたら仮病の可能性もございますので、いずれにしましても厳格な対応をされるべきといえます。
他方後者に関しましては、法令上の権利の行使ですので、たとえ業務繁忙の時期であってもそれだけの理由で取得に対し嫌な顔をされたりマイナス評価をされるといった否定的な対応は断じて慎まれるべきです。どうしても特定の時期に取得してもらいたくないようであれば、義務化された年5日指定に加え、法令で認められている年休の計画的付与を活用される事で対応されるべきといえます。
投稿日:2020/11/02 20:34 ID:QA-0097984
相談者より
アドバイスありがとうございます。
本人の健康管理面も含めて面談を行い、実際の体調について確認を
行います。
現状から、年休の取得方法など
話し合いたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2020/11/04 22:41 ID:QA-0098040参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
パートさんにも雇用契約を締結している以上、自己保険義務があります。
当日始業時刻後の、有休使用は認めないこと。
体調不良で早退するわけですから、その場合には、医師の診断書を提出させること。
教育、指導を徹底するとともに、パート規程を見直し、上記事項を記載し、周知することなどが考えられます。
投稿日:2020/11/03 23:51 ID:QA-0097995
相談者より
アドバイスありがとうございます。
確かに教育、指導が徹底されていない所があると思います。
体調不良を詳しく聞き、必要であれば医師の診断書で、今後の対応を考えたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2020/11/04 22:33 ID:QA-0098039参考になった
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