有給休暇手当は残業計算する場合の基礎賃金に含めるのですか。
この度、労働基準監督署から是正勧告を受けました。
内容は「時間外労働に対する割増賃金の算定にあたり、有給手当を算定の基礎に算入していないこと。」
労基法第37条違反との指摘です。
当社の賃金は固定給部分と歩合給部分があり、有給休暇を取得した場合、固定給部分はそのまま支給しますが、歩合給部分は有給休暇で休んだ場合発生しませんので、歩合給の支給されない部分を「有給手当」として支給しております。
監督官に指摘した理由を確認をしました。
労基法第37条5項「第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。」
その他厚生労働省令で定める賃金、①別居手当、②子女教育手当、③住宅手当、④臨時に支払われた賃金、⑤1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金。
上記除外して良い賃金に有給手当が記載されていないので是正勧告の対象としたとの回答でした。
しかしながら歩合給の残業計算を定めた労働基準法施行規則第19条1項6号には
「出来高払制その他の請負制によつて定められた賃金については、その賃金算定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間、以下同じ)において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における、総労働時間数で除した金額」と記されており。
監督署の指摘が違っているように思います。
法律の解釈論のような気もしますが、是正勧告に従わなければいけないのかどうかご教授をお願いします。
投稿日:2020/10/27 13:22 ID:QA-0097846
- mi-jinjiさん
- 青森県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 3001~5000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
割増賃金の算定基礎から除外すべき賃金
▼当方も、限定除外するのは、下記、7項目と認識しています。
・家族手当
・通勤手当
・別居手当(家族と別居している者に支給する手当)
・子女教育手当(子の教育費用を補助するために支給する手当)
・住宅手当
・臨時に支払われた賃金(結婚祝金など)
・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
投稿日:2020/10/27 21:30 ID:QA-0097856
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
投稿日:2020/10/28 09:54 ID:QA-0097875大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご指摘の有給手当はあくまで任意で設定された手当であって、実際に出来高に応じて支払われる歩合給に該当するとはいえないものと考えられます。
従いまして、監督署の指摘される通り、除外されない手当としまして扱われるべきというのが妥当な解釈であるというのが私共の見解になります。おっしゃる通り法解釈の問題でもありますが、行政判断は原則尊重する必要がございますので、どうしても納得が行かれないようでしたら再度監督署へ詳しく尋ねられる事をお勧めいたします。
投稿日:2020/10/27 22:41 ID:QA-0097861
相談者より
ご回答ありがとうございました。
ご指摘の通り、本来の歩合給とは違う手当であることはたしかです。
今後のこともありますので、行政指導を尊重する方向で検討してみます。
投稿日:2020/10/28 10:12 ID:QA-0097880大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
有給手当の仕組みがよくわからず、また監督署の真意も不明ですが、ご提示の内容で推理します。通常は売れた数や金額に連動して支給されるはずの歩合・インセンティブ給と違い、貴社「有給手当」は個人毎に一律な金額となっているのでしょうか?そうだとすれば本来の歩合給と見なされないという理由なのかも知れません。いずれにしても不服申請などで直接監督署に掛け合うしかないでしょう。
投稿日:2020/10/28 09:23 ID:QA-0097871
相談者より
ご回答ありがとうございます。
有給手当は個人毎に金額は違いますが、本来の歩合給と違う手当であるのはご指摘の通りです。今後のこともあるので行政指導尊重の方向で検討してみます。
投稿日:2020/10/28 10:15 ID:QA-0097881大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
監督署の是正勧告は、いわゆる行政の判断ですから基本的には従う必要があります。
どうしても納得できないということであれば、労働基準法施行規則第19条1項6号に関して監督官の見解を求めることは可能ですが、自身監督署での勤務経験から言わせて貰えば、監督官の判断が覆ることはまずあり得ません。
ですが、納得できるまで交渉することは、もちろん大丈夫です。
投稿日:2020/10/28 10:03 ID:QA-0097879
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